レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011年09月21日
- 登録日時
- 2012/01/25 10:42
- 更新日時
- 2012/06/05 13:45
- 管理番号
- 埼熊-2011-141
- 質問
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解決
明治政府による神社の社格(近代社格制度)における「県社」に認定された神社の一覧が掲載されている資料を見たい。
- 回答
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明治政府により、神社の社格が定められたのは明治4年であり、その後、県社の制度が廃止されるのは、昭和21年2月である。
明治42年頃の県社(府県社)がわかる資料と、昭和21年頃の府県社の一覧表がある資料を紹介した。
明治42年頃の県社(府県社)がわかる資料
『明治神社誌料 上・中・下・索引』(明治神社誌料編纂所明治45年刊の複製(上・中・下))
上・中・下は、明治42年頃を「基礎」として編纂した「府県社580余社、郷社3450有余社に関する誌料を蒐集したるもの」。
府のあとに県が続き、府県ごとに「県社」「郷社」の社名や所在地、祭神等を見ることができる。ただし、一覧はできない。
索引は、上・中・下の索引と資料で構成されている。上・中・下の索引は、郷社と府県社が一体となった社名の五十音順索引。
昭和21年現在の府県社の一覧表(事典の著者作成)
『神道史大辞典』p858〈府県社〉の項あり。
巻末に筆者作成の表があることがわかる。その表に基づき昭和21年2月2日現在の府県社数の掲載あり。
p1063-1132「府県社一覧」表あり(海外の県社含む)。
表の欄外に「明治40年(1907)までを『明治神社誌料』、昭和15年(1940)までを『神社大観』、同18年までを『皇国時報』、同20年までを『官報』『神社名鑑』で基本を作成し、神社本庁包括下の神社は神社明細帳で列格年を確定し、相違するものは備考欄に記入した。その他神社本庁包括外30社強の神社は、資料およびインターネットや電話帳で確認した。一覧中、祭神が( )で括られたものは、当時の資料がないため、神社明細帳の記事を使用した。」とあり。
- 回答プロセス
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その他「府県社」に関する資料
神道関係の参考図書
『神道大辞典 3』(臨川書店 1973)(平凡社刊の複製)
p221〈府県社〉の項あり。以下引用。
「社格の一。府社・県社の称。府社は各府に、県社は各県および北海道・樺太・台湾等にある神社をいひ、官国弊社の次、府県社以下神社(府県社・郷社・村社・無格社)の最上級に位する。(中略)府県社の数は1111社(昭和13年6月現在調)ある。」県社の一覧はなし。
『神道事典』(国学院大学日本文化研究所編 弘文堂 1994)
p143〈府県社〉の項あり。県社の一覧はなし。
歴史事典
『国史大辞典 12』(国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1991)
p118〈府県社〉の項あり。次の記述あり。
昭和21年2月2日廃止。
藩社は、明治4年7月の廃藩により県社となった。
参考図書に紹介されている資料
『明治以降神社関係法令史料』(阪本健一編 神社本庁明治維新百年記念事業委員会 1968)
p30-33「官社以下定額、神官職制等に関する件」(明治4年5月14日太政官布告第235)
官弊社の一覧はあるが、府県社の一覧はなし。最後が省略されている。
太政官布告の全文を探す
『維新日誌 改訂』(橋本博編 名著刊行会 1966)
「太政官日誌」が収録されている。
p211-214「官社以下定額並神官職員規則被仰出ノ事」(全文)あり。府県社の一覧はなし。
- 事前調査事項
- NDC
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- 神衹・神道史 (172 9版)
- 参考資料
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- 『明治神社誌料 上・中・下・索引』(明治神社誌料編纂所編(上・中・下)、梅田義彦編著(索引) 講談社 1975)
- 『神道史大辞典』(薗田稔、橋本政宣編 吉川弘文館 2004)
- キーワード
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- 神社-歴史
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000100531