レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011年01月27日
- 登録日時
- 2011/01/27 19:08
- 更新日時
- 2011/01/27 19:08
- 管理番号
- 牛久-733
- 質問
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解決
図書館で借りた本を無料で行なう朗読会で使用しても著作権法の侵害にはならないか。
- 回答
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著作権法第38条“営利を目的としない上演等”の項目にある条件を満たせば問題ない。
- 回答プロセス
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自館所蔵の著作権関連の本をブラウジング。
→「著作権法ハンドブック」のp67-88“営利を目的としない上演等(38条)”の項目にある条件を満たせば、
問題ないことが判明。
p308に条文あり。p31~32、p304に同一性保持権について記載あり。
貸し出し可能な資料では、
「詳解著作権法」のp358~360に同様の記述が見られた。こちらには具体的な解説もあり。
上記を質問者に提示してレファレンス終了。
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 8版)
- 参考資料
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- 「著作権法ハンドブック」(著作権法令研究会/著作権情報センター/1998)
- 「詳解著作権法」(作花文雄/ぎょうせい/2004)
- キーワード
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- 著作権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 一般男性
- 登録番号
- 1000077250