レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年08月14日
- 登録日時
- 2009/09/11 15:58
- 更新日時
- 2009/09/11 15:58
- 管理番号
- 2009-03
- 質問
-
解決
江戸時代、富山藩において、苗字・帯刀を許された町人・百姓の実態について知りたい。
- 回答
-
『富山大百科事典』・『富山県大百科事典』を「帯刀」・「苗字」・「百姓」等のキーワードであたってみると、『富山県大百科事典』に「苗字」の項目があったが、江戸時代に町人・百姓が許可された事例については書かれていない。
同様に『富山県史 索引』で「帯刀」・「苗字」・「百姓」等のキーワードをあたってみたところ、『富山県史 通史編 近世(上)』に「苗字・帯刀」の項目があることがわかる。
『富山県史 通史編 近世(上)』を見てみると、「苗字・帯刀」は「十村(とむら)制度」について書かれたものであり、そこには「十村は百姓身分であったが、権力の象徴としての苗字・帯刀は、十村階級化の証として、また農民支配の威圧用として許与されたり、訴願の対象となった」と記載されている。
「十村」をキーワードに再度『富山大百科事典』・『富山県大百科事典』を確認すると「江戸時代、加賀藩とその支藩富山・大聖寺藩における農政・民政機関の役名。郡奉行・改作奉行に属し、年貢収納はもとより、高方や農事・人事など数十カ村からなる組の村・在郷町・浦方を支配する。他藩の大庄屋に近く、百姓身分としては最高の地位と権力を持つ」と記載されている。
また、その他参考資料として『十村制度の概略』・『加賀藩の十村制度』・『加賀藩十村ノート』等があり、詳細な解説がなされている。
- 回答プロセス
-
①郷土総合百科事典の役割をもつ『富山大百科事典』、『富山県大百科事典』で調査をする。
②『富山県史 通史編』にて江戸時代の事項を調べる。
③「十村」をキーワードに郷土資料の主題書を調べる。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 北陸地方 (214 8版)
- 参考資料
-
-
①十村制度の概略
②富山県大百科事典
③富山県史 近世
④加賀藩の十村制度
-
①十村制度の概略
- キーワード
-
- 富山藩 加賀藩 十村 帯刀 苗字
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000057908