レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006年10月01日
- 登録日時
- 2007/05/18 10:41
- 更新日時
- 2007/05/18 10:41
- 管理番号
- 市川20061101-03
- 質問
-
解決
東京都杉並区内の埋蔵文化財のある土地を買うが、届出が必要か。
- 回答
-
文化財保護法では、調査以外の目的で「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」を発掘する場合、60日前までに文化庁長官に届け出なければならないと規定されている(同法93条)。しかし、発掘を伴わない不動産の売買については規定がない。
東京都および杉並区については両者の文化財保護条例に規定がないが、規則の詳細が不明のため東京都教育庁を紹介した。
「東京都例規集データベース」 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
(回答後の調査)
杉並区教育委員会ホームページの『埋蔵文化財保護の手引き』のⅡの2⇒
「実際の工事を伴わない不動産取引等の場合には法第93条第1項の届出を行う必要はありません(後略)」とあり、工事を伴わない売買のみであれば、特に届出は必要ないと思われる。
「埋蔵文化財保護の手引き」(杉並区教育委員会)
http://www.kyouiku.city.suginami.tokyo.jp/bunkazai/maizo/tebiki.html
※東京都のホームページでは都内の埋蔵文化財を包蔵する土地の地図を見ることができる。
「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」
http://www.syougai.metro.tokyo.jp/iseki0/iseki/index.htm
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 芸術政策.文化財 (709 8版)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000035008