レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 1993/09/19
- 登録日時
- 2005/02/11 02:14
- 更新日時
- 2021/08/06 13:34
- 管理番号
- 埼川-1993-142
- 質問
-
解決
明治19年6月8日の内務省訓令第397号を見たい。
- 回答
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県川、県浦資料になし。
備考欄に追記あり。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 法律 (32 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 日本-法令
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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追記(2021年8月6日)
レファレンス協同データベース事業サポーターの方から情報提供があった。
《国立国会図書館デジタルコレクション》「現行神社法令」(大阪府皇典講究分所編 大阪府皇典講究分所 1909)p74-75「社寺佛堂等ノ創設取扱ニ關スル件」の項に内務省訓第397号の記述あり。(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/797610 国立国会図書館)53コマ インターネット公開(保護期間満了)
ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2021年8月4日。
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000014990