レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2004/06/17
- 登録日時
- 2005/02/11 02:57
- 更新日時
- 2009/06/17 18:51
- 管理番号
- 埼浦-2004-001
- 質問
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解決
埼玉スタジアム(さいたま市緑区中野田500)周辺地域が市街地調整区域になっているが、なぜか。
- 回答
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『浦和市市勢振興計画書』p122に市街化調整区域についての記述あり。『市街化区域及び市街化調整区域計画書』p109に市街化調整区域の土地利用の方針あり。これらの資料を提供する。
- 回答プロセス
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埼玉スタジアム周辺の市街化調整区域は『さいたま市(浦和地区)都市計画図』でわかる。
『浦和市史 現代資料編1』p535に、「都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条第1項の規定により(中略)調整区域を決定した。」とある。「昭和43年8月、埼玉県告示第993号市街化区域、同調整区域決定」。この時に質問の場所が決定していたかどうかは不明。
- 事前調査事項
- NDC
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- 衛生工学.都市工学 (518 9版)
- 貴重書.郷土資料.その他の特別コレクション (090 9版)
- 参考資料
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- 『浦和市市勢振興計画書』(浦和市企画部企画課 浦和市 1970)
- 『市街化区域及び市街化調整区域計画書』(埼玉県 1970)
- キーワード
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- 埼玉スタジアム-埼玉県-さいたま市
- 市街化区域(都市計画)
- 郷土資料
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000019583