レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/07/03
- 登録日時
- 2013/08/01 00:30
- 更新日時
- 2013/08/08 10:25
- 管理番号
- 6000011901
- 質問
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解決
労働安全衛生法で定められた労働基準監督署への届出のうち、60日以内に撤去する足場等の仮設物については届出が不要であったと記憶しているが、正確な根拠法について知りたい。
- 回答
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労働安全衛生規則第84条の2により、一定の条件を満たした足場で組立てから解体までの期間が60日未満のものについては、計画の届出を要しない。
- 回答プロセス
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509(安全衛生)の書架を探すが、労働安全衛生法の全文が載った資料はない。
所蔵の日本法令オンラインデータベース「レクシスアズワン」で労働安全衛生法を検索。第88条の条文を確認するが、仮設物について条文に言及はない。
「労働安全衛生法 88条 足場」でGoogle検索をしたところ、公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会のサイトより、「改正労働安全衛生法概要(法第88条に関する事項(要約)」(PDF)http://www.bcsa.or.jp/00_honbu/saigai/jyoho-2/j-kaisei88.pdf がヒット。内容を確認したところ、労働安全衛生規則第84条の2(計画の届出を要しない仮設の建造物等)により、「10m以上の仮設通路又はつり足場、張出し足場若しくは高さが10m以上の構造の足場にあっては、組立てから解体までの期間が60日未満のもの」で一定の条件を満たせば、計画の届出を要しないとの記載があり。
利用者は当日中に持ち帰りの可能な資料をご希望であったため、再度「レクシスアズワン」で労働安全衛生規則を検索し、第84条を印刷してご提供した。
なお、後日『労働法全書 2012』(労務行政)を確認したところ、労働安全衛生法・労働安全衛生規則の全文が記載されていた。
- 事前調査事項
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労働安全衛生法88条に関係する規則であった。
- NDC
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- 工業.工業経済 (509 9版)
- 参考資料
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- 『労働法全書平成24年版』労務行政研究所/編(労務行政)
- キーワード
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- 労働安全衛生法(ロウドウアンゼンエイセイホウ)
- 労働安全衛生規則(ロウドウアンゼンエイセイキソク)
- 仮設物(カセツブツ)
- 建設業(ケンセツギョウ)
- 足場(アシバ)
- 工事(コウジ)
- 安全衛生(アンゼンエイセイ)
- ビジネス(ビジネス)
- 法令(ホウレイ)
- 労働基準監督署(ロウドウキジュンカントクショ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000134856