レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/01/12
- 登録日時
- 2005/02/19 02:10
- 更新日時
- 2010/01/21 11:07
- 管理番号
- 04-0636
- 質問
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中国、台湾における株主訴訟について。取締役が株主訴訟で敗訴したとき、訴訟費用を取締役と会社のどちらが負担することになっているか。
- 回答
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<中国>「中国株式会社法における取締役の民事責任に関する一考察」(2001)によると、中国では株主代表訴訟が導入されていない。「会社法」にも関連の条項が見あたらなかった。「中国における取締役の責任追及」(2003)では、「今後会社法の改正のなかで、株主代表訴訟制度を確立することが必要である」(p.168)、「以前は、中国において、株主代表訴訟事件はない。現在、株主が提訴できるかどうかについて、提訴できると認める場合に、法規定は不備であるから、どの法理で解釈するべきか。・・・そこで外国法を参考にしながら、株主代表訴訟の法理が登場した。」(p.221)とあり、中国初めての株主代表訴訟事件を紹介している。判旨によると代表取締役会長は会社に対して「経済的損失を賠償し、事件受理費、財産保全費・・・を負担することになると判決した」(p.206)。
<台湾>『日本語訳中華民国六法全書』会社法第215条第2項に「・・・訴えられた取締役は、訴を提起した株主に対して、この訴の提起によって受けた損害を賠償する責任を負う。」とある。関連論文は検索でヒットせず。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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・『現行中華人民共和国六法』(AECC/34/G3/1)
・『中国経済関係法令集』(AECC/34/C1)
・金東海「中国株式会社法における取締役の民事責任に関する一考察:株主代表訴訟の導入を中心として」『現代社会文化研究』(20) 2001(XJa/2001/S30)
・馬太広「中国における取締役の責任追及」『神戸法学雑誌』53(3) 2003(XJa/2003/S140)
・『日本語訳中華民国六法全書』(Ja/34/Zh7)
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・『現行中華人民共和国六法』(AECC/34/G3/1)
- キーワード
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- 株主訴訟
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 調査・コンサルタント・団体
- 登録番号
- 1000020407