レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/10/10
- 登録日時
- 2016/03/04 00:30
- 更新日時
- 2016/03/04 00:30
- 管理番号
- 6001012987
- 質問
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解決
名字帯刀(みょうじたいとう)、町人が名字をもらうための条件について知りたい。
- 回答
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次の資料に掲載されていました。
『国史大辞典 13 ま-も』(国史大辞典編集委員会/編 吉川弘文館 1992.4)
p.521
「それが何らかの理由で恩典として許されることがあった。村役人などで特別の業績を挙げた者、孝行とか学術修行などで奇特な行為のあった者、または多額の御用金を提供した者などが、幕府や藩から顕彰される場合に、その資格が与えられた。」の記述があります。
『日本史大事典 6 へ~わ』(平凡社 1994.2)
p.537-538
「しかし、例外があり、幕府・藩は特別の場合に士身分以外の者に苗字帯刀を許し、士身分に準ずる権威を与えていた。身分的には農民であったが中世には字侍で近世にはいっても在村の明眸家として統治の一部をゆだねられていた者、その他さまざまの国の行政に協力して功績の大であった者などがそれである。(後略)」の記述があります。
『苗字の歴史』(豊田武/著 中央公論社 1978)
p.135-146 「身分制度の確立と庶民の苗字」の項目があり、p.136 「領主によって苗字・帯刀を許されたものは、(1)郷士のように由緒あって以前苗字帯刀御免のもの、(2)褒賞として新たに許されたもの、たとえば、嗷訴を訴え出た場合とか、百姓の孝行、名主の精励および貧民の救助、献金その他奇特の行為のあった場合、(3)役柄によるもの 町年寄り・庄屋・名主・御用町人・宿駅の本陣等であった。」の記述があります。
[事例作成日:2015年10月10日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 系譜.家史.皇室 (288)
- 参考資料
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- 日本史大事典 6 平凡社 1994.2 (537-538)
- 苗字の歴史 豊田/武∥著 中央公論社 1978 (135-146)
- 国史大辞典 13 国史大辞典編集委員会∥編 吉川弘文館 1992.4 (521)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 書誌事項調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000188823