レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021/12/24
- 登録日時
- 2022/03/30 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:35
- 管理番号
- M12012115511838
- 質問
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事業主が負担した従業員の慰安旅行の費用を必要経費に算入する際の要件について書かれた本はあるか。
- 回答
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①国税庁が示した「所得税基本通達36-30」によれば、事業主が従業員の慰安旅行の費用を負担することで、参加した従業員が受ける経済的利益に
ついては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを
総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないとしている。
(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
②『所得税必要経費の税務平成29年版』では「従業員等の慰安旅行の費用負担」という項目で「事業者が負担した慰安旅行の費用については
一定の要件を満たす場合には福利厚生の費用となり、(中略)必要経費に算入して差し支えありません」とあり、解説がある。
③『所得税基本通達逐条解説』では、「課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリェーションの費用」において「使用者が役員又は
使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担すること
により、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については(中略)課税しなくて差し支えない。」との掲載があり、解説がされている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 経営管理 (336 9版)
- 参考資料
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①国税庁「所得税基本通達36-30」ページを参照. URLは「回答情報源へのリンク」欄にあり.(2022.1.5確認済)
②近藤隆志『所得税必要経費の税務平成29年版』 大蔵財務協会,2017,1152p. 参照はp.29-30.
③樫田昭ほか『所得税基本通達逐条解説』 大蔵財務協会,2021,1286p. 参照はp.342-343.
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①国税庁「所得税基本通達36-30」ページを参照. URLは「回答情報源へのリンク」欄にあり.(2022.1.5確認済)
- キーワード
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- 税務会計
- 所得税
- 必要経費
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2012012115500111838
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000314256