レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021年05月21日
- 登録日時
- 2021/08/12 16:42
- 更新日時
- 2021/09/02 17:50
- 提供館
- 岐阜県図書館 (2110001)
- 管理番号
- 岐県図-2636
- 質問
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解決
①妻の配偶者居住権が認められたのはいつからか(相続法が改正されたのはいつか)。
②妻の配偶者居住権が認められたことによって、改正前の最高裁判例(平成8年12月17日)の解釈はどうなったか。
- 回答
-
下記資料に質問内容についての記載があったので紹介した。
・『新しい相続のルールがわかる!:相続法改正を司法書士がやさしく解説』日本司法書士会連合会/編、中央経済社、2019.12
①「改正の経緯と改正法の施行日」が書かれている(p.20-21)。
平成30年7月6日改正法が成立
配偶者居住権・配偶者短期居住権は令和2(2020)年4月1日施行
②「従来は民法に定めがなく、最高裁判所の判例による解釈が行われてきました。(中略)なお、民法の改正後も判例の考え方は残ります。」と書かれている(p.30)。
「最高裁判例の考え方(最判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁)」と「配偶者短期居住権の特徴(判例とのちがい)」がまとめられている(p.31)。
また、下記の資料には①と②についての論点がまとめられている。
『論点体系判例民法11 相続』第3版 能見 善久/編集,加藤 新太郎/編集、第一法規、2019.6
→p.575~593 「第2節 配偶者短期居住権」について記述あり。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000303079