レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20130701
- 登録日時
- 2013/10/03 14:48
- 更新日時
- 2013/11/05 14:39
- 管理番号
- 市川20130701-02
- 質問
-
解決
ニュースで「相撲協会と親方との契約関係を無名契約とした」と報じていたが、無名契約とはどういう契約をさすのか。
- 回答
-
質問にあった「無名契約」を『すぐに使える【最新】基本法律用語辞典』(元榮太一郎/監修 三修社 2012)
にあたったところ、p.929に「無名契約⇒非典型契約」とあったため、「非典型契約」を確認すると、p.806に
非典型契約とは「法律にその内容が定められている典型契約以外の契約のことをいいます。
無名契約ともいいます。」とあった。
併せて「典型契約」についても同書で確認したところ、p.691に
「民法に定める13種類の契約のことです。
名前が与えられているという意味で「有名契約」ともいわれています。
具体的には贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解の13種類です。」
と掲載されていた。
これによって、質問の契約関係はこの典型契約には属さない内容のものであったと推測できる。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 民法.民事法 (324 8版)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000137756