レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 1997/07/14
- 登録日時
- 2004/03/06 19:37
- 更新日時
- 2004/03/26 15:50
- 管理番号
- 97035
- 質問
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海運仲立業で甲種、乙種という区別があるが、それはどんな法律により規程されているのか。
- 回答
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国会図書館で調べてみたがそれと思われる法律は載っていなかったとのこと。①②などでもう一度関係法の成立状況を調べてみるようすすめた。それによると、S.14海運組合法が出来、S.16港湾運送事業等統制令に引き継がれ、S.21占領政策により失効となったとのこと。
上にあげた各法律を③で調べてもらったが、やはりないとのこと。だが、更に①②を読み進むうちにどうも法律そのものではなく、告示の類であると判ったという。M.07、M.076の棚から告示類ものっているものを捜したところ④⑤があり、④には、“逓信省告示第3725号”「海運組合法施行令第二條ノ規定ニ依リ海運業ノ種類及地区ヲ左ノ通定メ…」という記述があり、甲種・乙種の区別がされていた。
翌日、甲種、乙種の他に丙種もあるはずだか、それについてはのっているものはないかと尋ねられた。上記の図書になければ、それ以上はわからないと回答した。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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① 21世紀の海貨と物流(M.96-Y19)
② 港運実務の解説(M.96-Ta82)
③ 現行海事法令集 S.14及びS.17(RM.07-N77)
④ 海運統制関係法規及規程(M.07-Ta95)
⑤ 港湾運送業等統制令(M.076-N77)
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① 21世紀の海貨と物流(M.96-Y19)
- キーワード
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- 海運法規
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000000439