レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023/8/23
- 登録日時
- 2023/12/26 00:30
- 更新日時
- 2024/03/29 00:34
- 提供館
- 金沢市図書館 (2310230)
- 管理番号
- 玉川-001105
- 質問
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解決
【観音町の町家について】 観音町通り(金沢市観音町1丁目~3丁目)の江戸期の建物について、建物は平屋で、2階建ては許されなかったという考え方の根拠となる文献を教えてほしい。
- 回答
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○観音町の建築規制について
『金沢古蹟志 第12編』(119865982)巻32p.1-2「観音町」、『石川県の地名』(118287258)p.437-438「観音町」、『角川日本地名大辞典 17 石川県』(118552562)p.307-308「観音町」に2階建を規制する内容は記載されていなかった。
金沢の町家の2階建規制に関する文献を探した。
○金澤町家の建築規制について
『金沢の町家』(11822617)p.35に「(元禄期金沢の町家は)中二階をもつ町家が多くみられる」「二階に寝間のようなプライベートな室をとっていたのではないだろうか」、p.54に「(1800年代の金沢の町家について)板葺き石置屋根の中二階建、本二階建が多く、二階正面には格子窓を入れ」、p.91-92に「藩政期の武家住宅や農家は一般に平屋建であった(中略)しかし、町家になるとたいてい二階建となる」、p.140に「藩政期には町家の高さ一丈四尺(約4.2m)の制限があった」と記載されている。
『稿本金沢市史 風俗編第2』(119564218)p.268に「(町家の)家屋は切妻造にして、葺下しの方を前面とし、総二階建なれども、高一丈四尺を超えざるを規とし」と記載されている。
『加賀藩御定書 後編』(119562222)p.766「家作・婚礼等之儀御定」に「家作は二間梁に過べからず」と記載されている。高さ規制の記述なし。
『金沢の家並』(11827158)p.125に「平士クラスの武家住宅やその伝統をひく住宅では、間口が五間から八間程度である。(中略)これによって生じる棟の高さは、間口五間の場合五尺一寸(1.53メートル)、間口八間の場合七尺二寸(2.16メートル)となる。間口八間の場合でも正規の二階をとることはできない。ましてや間口五間の場合はとうてい不可能である」と記載されている。
○ひがし茶屋街の場合
『金沢市文化財紀要 6 旧ひがしのくるわ』(119573530)p.14に「(弘化3年(1846)に)町名を改めただけでなく、家のつくりまでも変えて、もぐって出合宿を営む者をなくそうとさえしている。このときの改造は、廓特有のつくりである階高の高い2階や間数の多い家を普通の家に改めようというものであった」と記載されている。
『近代公娼制度の社会史的研究』(118618824)p.184に「(茶屋町廃止後)茶屋独自の「嵩高成二階作り」や「身分不相応之間数所持之者」について「都而通例之家」に改めるよう命じた」と記載されている。
『芝居と茶屋町』(11824854)p.49に「嵩高成二階作り」の原史料が掲載されている。p.56に茶屋経営者、能登屋宗助の家が「二かいのこらずゑてんでう(絵天井)」であったことが記載されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000343989