レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/08/07
- 登録日時
- 2015/03/18 00:30
- 更新日時
- 2015/11/28 14:35
- 管理番号
- 0000001174
- 質問
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解決
戦犯G項とは何か知りたい。
- 回答
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『国史大事典 8』で戦犯の項(p,485)をひくと「→戦争犯罪人」と出ています。「戦争犯罪人」の項(p,448)をみると、A級、B級、C級に関しては書かれていますが、G項については見当たりません。
他の資料でも戦犯G項について書かれているものはみつかりませんでした。
「G項」という言葉をさがしていくと、公職追放に関する記述の中に出てきます。
『国史大辞典 5』の「公職追放」(p,394)によると「第二次世界大戦後、アメリカ占領軍の指令にもとづき、この戦争を支持・推進した指導者たちを公共的職務より排除することを目的とした政策。(中略)(昭和二十年)十月二十二日の「日本の教育制度の運営に関する覚書」により、軍国主義者、極端なる国家主義者・占領政策反対者などの教育事業からの排除、そのための現在および将来の教員の資格審査を命じた。そしてこの指令の実施のために、翌二十一年五月七日「教職員の除去、就職禁止及び復職等の件」がポツダム勅令として、公布され、一般に「教職追放令」と呼ばれた。さらに、GHQは(中略)(昭和)二十一年一月四日包括的な追放を支持する「好ましくない人物の公職よりの除去に関する覚書」を発した。この覚書は追放すべき人物の範囲を、(中略)G項=その他の軍国主義者および極端な国家主義者、の七項目に分類し、それぞれについて具体的に規定した」とあります。
『GHQ日本占領史 6』p,141で、この昭和二十一年一月四日の覚書の附属書A号を確認しますと、「G 其ノ他ノ軍国主義者及極端ナル国家主義者 一 軍国主義的政権反対者ヲ攻撃シ又ハ其ノ逮捕ニ寄与シタル一切ノ者 二 軍国主義的政権反対者ニ対シ暴行を使嗾シ又ハ敢行シタル一切ノ者 三 日本ノ侵略計画ニ関シ政府ニ於テ活発且重要ナル役割を演ジタルカ又ハ言論、著作若ハ行動に依リ好戦的国家主義及侵略ノ活発ナル主唱者タルコトヲ明ニシタル一切ノ者」と書かれています。
p,15を見ると「最後の規定のG項は、広範囲にわたる規定」と書かれています。
臨時教員養成所の入学が取り消しとなったとうかがいましたので、教職追放に関する資料を見ましたが、昭和二十年十月二十二日の「日本の教育制度の運営に関する覚書」(『近代日本教育制度史料 第18巻』 p,501-503 「日本教育制度ニ対スル管理政策ニ関すスル件」)、昭和二十一年五月七日「教職員の除去、就職禁止及び復職等の件」(『近代日本教育制度史料 第20巻』 p,356-362 「勅令第二百六十三号」)を確認しましたが、G項との関連はみつかりませんでした。
石川県内における教職員追放につきましては、『戦後石川教育太平記』p,39-p,43に様子は書かれていますが、具体的な基準等についての記述はありませんでした。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本史 (21 9版)
- 参考資料
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- 1 国史大辞典 8 国史大辞典編集委員会?編 吉川弘文館 1987.10 R210.03/95/8 p,448,485
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2 国史大辞典 5 国史大辞典編集委員会?編 吉川弘文館 1985.2 R210.03/95/5 p,394 -
3 GHQ日本占領史 6 竹前/栄治?監修 中村/隆英?監修 日本図書センター 1996.2 210.76/10001/6 p,15p,141 -
4 戦後石川教育太平記 戦後石川教育太平記編集委員会∥編 石川県自治と教育研究会 1974 K372/14 p,39-43 -
5 近代日本教育制度史料 第18巻 近代日本教育制度史料編纂会?編纂 講談社 1980 373/10/18 p,501-503 -
6 近代日本教育制度史料 第20巻 近代日本教育制度史料編纂会?編纂 講談社 1976 373/10/20
- キーワード
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- 戦犯
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000169267