参考資料、情報は下記のとおり。
・『食品衛生法』第七章 検査(第25条~30条)
→ 特に検便に関する記述はなし。
・『事業者必携 フードビジネスのための最新飲食業の法律問題と実務マニュアル』服部真和/監修、三修社、2016年(8134685992)
→ p.48 第2章 2検便について知っておこう
検査項目についての記述はなし。検便の法的根拠として[管理運営基準]に指針が挙げられているとあり。
・食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082847.html (2021年3月確認)
・『新訂 食品衛生責任者ハンドブック』(8134050715)
→ 食品衛生関係法規あり p.139~
食品衛生法、食品衛生法施行令、食品衛生法施行規則、営業施設基準の準則、食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)、大量調理施設衛生管理マニュアル、食品安全基本法、健康増進法、食品衛生責任者の取扱いについて、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令
特に検査項目に関する記述はなし。
自治体の保健所の基準と思われる。
・腸内細菌検査(検便)│臨床検査(腸内細菌検査)|岐阜県公衆衛生検査センター
https://www.koeiken.or.jp/06_clinical/06_01.html (2021年3月確認)