レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20170726
- 登録日時
- 2018/03/26 00:30
- 更新日時
- 2020/04/09 09:15
- 管理番号
- 中央-2017-24
- 質問
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解決
酒類販売の免許を売り場ごとではなく、親会社で一括管理することはできるか。
- 回答
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酒類販売免許について規定している酒税法の条文を資料1で確認したところ、酒税法第9条1項(p.98)に、酒類の販売業をしようとする者は、政令で定める手続きにより、販売場ごとにその販売場の所在地の所管税務署長の免許を受けなければならない旨が規定されている。
また、参考までにインターネット検索エンジン「Google」を<酒類販売×免許>で検索すると、次の情報が得られた。
国税庁ホームページ「お酒についてのQ&A」(ホーム>税について調べる>酒税行政関係情報(お酒に関する情報)>お酒についてのQ&A)
(https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03b/01.htm 最終確認日:2018年2月5日)
「Q1 酒類を販売するにはどのような手続が必要ですか。」の回答に、「本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要がある」と記載されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 租税 (345 9版)
- 商業経営.商店 (673 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】酒税法及び酒類行政関係法令通達集 関係法令付 / 法令出版編集部/編 / 法令出版 , 2016.7 <345.7/5070/2016>
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000233226