レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/09/04
- 登録日時
- 2008/07/02 02:10
- 更新日時
- 2008/07/02 02:10
- 管理番号
- r063
- 質問
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解決
明治4年ごろに制定された「戸籍法」の原文が読みたい。
- 回答
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『戸籍法詳解』(自治館編輯局/編著 自治館 1917)を紐解くと、p2に次の記載が見られます。
「我邦ニ於ケル戸籍法制ハ上古に遡テ之ヲ温ヌレハ其ノ由テ来タル所甚タ遠シ、其ノ今日ニ至ル間、一新紀元ヲ開キタルモノハ実ニ明治四年ニ於ケル戸籍法則ノ発布ニ在リシト…(後略)」
また、『戸籍法』(青木義人・大森正輔/共著 日本評論社 1982)p1には次のように記されていました。
「(前略)明治時代に入って全国的な戸籍制度の樹立に努力が払われ、明治四年四月に戸籍法三三則が公布となって、翌年から施行された。これが壬申戸籍または明治五年式戸籍といわれるもので、現行制度の先駆をなしている。(後略)」
これにより公布年月が明治4年4月と判りましたので、『法令全書 第四巻 明治4年』(内閣官報局/編 原書房 1974)を調査したところ、p114~の原文掲載を確認しました。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 戸籍法
- 民法
- 壬申戸籍
- 明治五年式戸籍
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000045449