レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/03/13
- 登録日時
- 2011/01/12 02:00
- 更新日時
- 2011/01/30 14:34
- 管理番号
- 6000000961
- 質問
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解決
土地・建物の取得時効(民法上、相続人がいない不動産については、20年を経るとその不動産を占有している人のものとなるのか)について、また、その具体的な手続きの方法も知りたい。
- 回答
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当館所蔵資料より、以下の資料を紹介。
資料1:「20年が過ぎると他人のものでも自分のものになる」という項目があり、取得時効について図版を用いながら、簡単にまとめてある。
資料2:p242~246「第3節 取得時効」があり、詳細な解説がある。そのなかのp232には「甲土地について、所有者でないAが20年以上継続して甲土地を所有の意思をもって占有していた場合に(所有の意思をもってというのは、所有者として占有することを意味し、賃借人として占有するような場合はこれにあたらない)、Aがその土地の所有権を取得するのが取得時効の例である」との記述がある。
資料3:「民事上の時効の種類」「時効の援用の仕方」についてイラスト付きで解説あり。当事者が時効による権利の取得を主張(これを時効の援用という)しなければ裁判所は時効による裁判ができない。「時効の援用」ができるのは、時効によって直接利益を受ける者(援用権者)に限られるとある。
資料4:取得時効に必要な条件、具体的に時効を援用する場所と時期、時効の援用に関する判例などがある。
- 回答プロセス
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(1)取得時効について、民法の条文を確認。〔法令データ提供システム〕http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%AF%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(最終確認2010/10/1)より、
民法 第百六十二条(所有権の取得時効)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(2)民法関係、土地建物の法律関係の書架に直接あたる。以下の資料は調査済み資料。
・『図解 土地建物の法律』(ナツメ社,2005)
・『土地家屋の法律知識』(自由国民社)など
(3)具体的な手続きについて、更にインターネットで「取得時効」「手続き」などのキーワードで検索。→「時効の援用」が必要。
(4)司法手続(327)の書架や、時効に関する資料も調査。
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 8版)
- 司法.訴訟手続法 (327 8版)
- 参考資料
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- 図解暮らしに役立つ民法,付岡 透/監修,ナツメ社,2003.2, (2003、p60~61「20年が過ぎると他人のものでも自分のものになる」 【資料1】)
- 民法,1,野村 豊弘/著,有斐閣,2008.4, (2008、p232~253「第8章 時効」 【資料2】)
- わかりやすい訴訟のしくみ,石原 豊昭/著,自由国民社,2008.9, (2008、p100~103「第10章 民事上の時効の活用法」 【資料3】)
- 時効,長戸路 政行/著,自由国民社,1996.7, (1996、p87~112「第三章 取得時効に必要な条件は」、p113~148「第四章 実際に時効を主張する方法」 【資料4】)
- キーワード
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- 取得時効(シュトクジコウ)
- 所有権(ショユウケン)
- 占有(センユウ)
- 民法(ミンポウ)
- 時効(ジコウ)
- 援用(エンヨウ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 団体
- 登録番号
- 1000076393