レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2008/09/18
- 登録日時
- 2009/03/18 02:11
- 更新日時
- 2009/04/04 14:18
- 管理番号
- 埼久-2008-049
- 質問
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解決
行政相談委員として住民からの苦情・相談を受けている。河川(準用河川)用地内に許可なく大型固定の広告等を建設した者がいるが、住民から撤去の要請があった。建設者・建設時期等不明であり、住民は、告訴告発して刑法上の処罰を求めたいと考えている。公共用地に許可なく工作物を立てた場合には、刑法のどのような罪に該当するのか知りたい。
- 回答
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『河川法解説 逐条解説 改訂版』に刑事法や手続きの仕方、河川法の罰則条項など下記の記述があり。
①罰則条項
p552-554 河川法〔法律102条〕第二号 河川管理者の許可を受けない者への罰則。
②刑事法の適用
p550 13行
法第24条又は第25条の規定に違反した者は・・・刑法第235条の2不動産侵奪罪又は同法235条の窃盗罪に該当すれば、当該規定によって処罰される。
p551 13行
本法の罰則については、・・・・原則として刑法総則が適用され(刑法第8条)、それらの罰は、刑事訴訟法の定める手続によって科せられる。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
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行政が行政代執行等の手続きによって撤去する場合には、その手続きが厳格であって、調査した範囲では関東地方及び埼玉県下でも行政代執行によって不法広告等を撤去した例はない。「埼玉県屋外広告物条例」に定める罰則に該当し懲役・罰金刑の適用の可能性あることは承知している。2007年7月から県も地元も取組んでいるが、住民が期待するような進展がない。
- NDC
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- 河海工学.河川工学 (517 9版)
- 司法.訴訟手続法 (327 9版)
- 参考資料
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- 『河川法解説 逐条解説 改訂版』(河川法研究会 大成出版社 2006)
- キーワード
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- 河川法
- 河川行政
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000052563