レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年09月27日
- 登録日時
- 2017/09/27 09:25
- 更新日時
- 2020/11/06 16:44
- 管理番号
- 1251
- 質問
-
解決
美容院では照明に基準があると聞きましたがどれくらいなんでしょうか。暗めの美容院でまだらにカラーされてしまい、気になっています。
- 回答
-
法律で100ルクス以上と定められています。
- 回答プロセス
-
■利用した美容院は兵庫県内。
■関係法令を確認
「理容・美容のページ」厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123853.html
↓
・「美容師法」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79081000&dataType=0&pageNo=1
以下抜粋
(美容所について講ずべき措置)
第十三条 美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 常に清潔に保つこと。
二 消毒設備を設けること。
三 採光、照明及び換気を充分にすること。
四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
・「理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正について (平成22年改正)」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000124039.pdf
以下抜粋
第4 衛生的取扱い等
1 管理理容師又は管理美容師は、毎日、従業者が感染症にかかっていない
かどうかを確認すること。
2 管理理容師又は管理美容師は、毎日、理容所又は美容所の施設、設備、
器具等の衛生全般について点検管理すること。
3 作業室には、施術中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。
4 作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。
(1) 作業中の作業面の照度が300Lux以上〈※〉であることが望ましい
こと。
※ 理容師法施行規則及び美容師法施行規則では100Lux以上としてい
る。
・「美容師法施行規則」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410M50000100007&openerCode=1
(採光、照明及び換気の実施基準)
第二十七条 法第十三条第三号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
■以下のサイトは参考まで
東京都福祉保健局「美容所の開設に関する基準等について」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/biyou/biyou_kijyun.html
以下抜粋
・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
■Google検索
美容所 開設 照明 兵庫 →ヒットなし
美容所 開設 照明 伊丹 →ヒットなし
■確認済資料
・『美容師が知っておきたい50の数字』
野嶋朗/共著 田中公子/共著 増田ゆみ/共著 女性モード社 2013年
・『最新美容業界の動向とカラクリがよ~くわかる本 第2版』荒原文/著 秀和システム 2012年
※URL最終確認日:2020.11.6
- 事前調査事項
- NDC
-
- 商業経営.商店 (673)
- 参考資料
- キーワード
-
- 美容院
- 美容所
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000222422