レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2012/06/14
- 登録日時
- 2012/08/24 02:12
- 更新日時
- 2024/03/30 00:35
- 管理番号
- M12061509212930
- 質問
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就労継続支援事業A型とB型の設立の基準はどんな内容か。
- 回答
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『就労支援サービス』p.49-53には、就労支援サービスの概要の中で、就労継続支援事業A型は利用者と雇用契約を結ぶもので、B型は雇用契約は結ばないものであること等が説明されている。
『速報障害者自立支援法の改正』p.47では、障害者自立支援法第43条で指定障害福祉サービスの事業の基準が示されており、厚生労働省令で定める「指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準」に従っていることが説明されている。
『障害者自立支援六法』p.1023-1031には、「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準」が載っており、第7章に就労継続支援A型、第8章に就労継続支援B型について詳しく説明されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 労働経済.労働問題 (366 9版)
- 参考資料
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井上 由美子編著『就労支援サービス』 久美,2010,188p.参照はp.49-53.
『速報障害者自立支援法の改正』 中央法規出版,2011,366p.参照はp.47.
『障害者自立支援六法 平成23年版』 中央法規出版,2011,3228p.参照はp.1023-1031.
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井上 由美子編著『就労支援サービス』 久美,2010,188p.参照はp.49-53.
- キーワード
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- 就労支援
- 障害者自立支援法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2012061509215612930
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000110568