レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023/9/17
- 登録日時
- 2023/10/14 00:30
- 更新日時
- 2023/10/14 00:30
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- MYG-REF-230179
- 質問
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解決
亘理町(わたりちょう)、蔵王町(ざおうまち)など、自治体の「町」の読み方について、「ちょう」と「まち」に区別されるのはなぜか。
- 回答
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下記資料を案内しました。※【 】内は当館請求記号です。
資料1 佐々木光雄, 吉岡一男編『宮城県の不思議事典』新人物往来社, 2004年【K200.3/2004.5】
p.134「地理編2」-「「まち」か「ちょう」」か? 町名の不思議」の項に以下の記載がありました。
「明確な呼称については、それぞれの自治体が条例などで定めているのである。宮城県では、平成十六年(2004)3月現在、20町が「まち」、37町が「ちょう」と呼んでいる。(中略)戦前は全国一律に「まち」と呼んでいたようである。しかし、戦後は、自治体の種別を示す通念に加えて、固有名詞の一部をなすものと考えられるようになった。すなわち「地名」として「町」が完全に結合し、呼びやすさや、イメージなどを考慮して、それぞれの自治体が主体的に決めることとなったのである。(後略)」
資料2 地方自治法令研究会編『自治六法』令和5年版, ぎょうせい, 2022年【318.1/228/R】
p.55「地方自治法 第一編 総則」-「[地方公共団体の名称]第三条」に関連する条文がありました。
「地方公共団体の名称は、従来の名称による。(中略)【実例・通知】・地方団体の名称は、従来の名称によることとなっている。(第三条第一項)から、従来町村の名称を「まち」あるいは「むら」として呼称している場合は、それが公称であり、また、従来「ちょう」あるいは「そん」と呼称している場合は、それが公称であると解される(昭二七、一一、二二)(後略)」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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- 佐々木光雄, 吉岡一男/編. 宮城県の不思議事典. 新人物往来社, 2004.5【K200.3/2004.5】:
- 地方自治法令研究会?編集. 自治六法 令和5年版. ぎょうせい, 2022.8【318.1/2022.8/R】:
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 地名
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000339770