レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年04月12日
- 登録日時
- 2017/04/12 17:09
- 更新日時
- 2018/12/21 14:03
- 管理番号
- 19485
- 質問
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○月○日ごろの官報に○○町の土地の相続財産管理人の公告が載っていると言われた。それを見たい.
- 回答
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当館所蔵の官報の指定の日付にあり。
次の欄に掲載されていた。
「公告」>「諸事項」>「裁判所 相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、特別清算、再生関係」>「相続財産管理人の選任」
また、最近のものだったので、インターネット版『官報』でもPDFが確認できた。
- 回答プロセス
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・「相続財産管理人の選任」は「公告」の「諸事項」、「裁判所 相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、特別清算、再生関係」に載っている。
・日付がはっきりしていれば、独立行政法人国立印刷局が提供しているインターネット版『官報』である程度探せる。
- 事前調査事項
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裁判所で「相続財産管理人」が○月○日の官報に載っていると言われた。インターネットで見る事ができる、と言われたが、探せなかった、とのこと。
- NDC
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- 民法.民事法 (324)
- 参考資料
- キーワード
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- 「公告」>「諸事項」>「裁判所 相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、特別清算、再生関係」>「相続財産管理人の選任」
- 相続財産管理人
- 相続法
- 家庭裁判所
- 成年後見制度
- 財産法--日本
- 相続人の不存在と相続財産管理人の選任申立て
- 相続人不存在の場合における相続財産管理人
- 遺産
- 官報の用途
- 弁護士記章紛失公告
- 行旅死亡人
- 失踪
- 破産
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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<関連情報>
・相続財産管理人の選任(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/
「1. 概要
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。」
「4. 申立てに必要な費用
?収入印紙800円分
?連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
?官報公告料3775円(家庭裁判所の指示があってから納めてください。)」
「Q2. 財産管理人が選任された後の手続は,どのようになりますか。
A. 一般的な手続の流れは次のとおりです。途中で相続財産が無くなった場合はそこで手続は終了します。
1.家庭裁判所は,相続財産管理人選任の審判をしたときは,相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。
2.1の公告から2か月が経過してから,財産管理人は,相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。
3.2の公告から2か月が経過してから,家庭裁判所は,財産管理人の申立てにより,相続人を捜すため,6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。
4.3の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立て(Q3)がされることがあります。
Q3. 被相続人と長い間同居していたり,療養看護に努めていたなど被相続人と特別の縁故があった人に対して,相続財産が分与されることがあると聞いたのですがどのような手続が必要になるのですか。
A. 「特別縁故者に対する相続財産分与」という審判手続が必要になります。申立てができる期間は,Q2の4のとおり,Q2の3の公告の期間満了後,3か月以内と決められていますので,官報を確認したり,相続財産管理人等に問い合わせてください。」
- 調査種別
- 文献紹介 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000214740