レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023/4/5
- 登録日時
- 2024/03/30 00:43
- 更新日時
- 2024/03/30 00:43
- 管理番号
- M23110315241793
- 質問
-
図書館資料に書き込みをした場合、どのような罪に問われるか。また、関連する法律があれば知りたい。
- 回答
-
①『図書館が危ない! 運営編』には第7章「図書館資料の汚損・損壊等」があり、図書館資料の汚損・損壊について法制的観点から解説されている。p.123-124「パズルの答えを本にボールペンで記入してしまう利用者」の項には、図書館資料の汚損・損壊について「民事法的には不法行為として損害賠償の対象となる(民法第709条)ものであり、刑事法的には器物損壊罪(刑法第261条)に当たるものである。」と記述があり、それぞれの条文が引用されている。また、p.125「借りた本に印をつける利用者」の項には「汚損の程度が著しく低ければ、違法性の程度が微少ということで民事・刑事とも責任が否定されることもあり得るので、注意が必要である。」と記述がある。
②『図書館と法』には、「Ⅱ部 図書館サービスとトラブルQ&A」の項があり、「図書館資料を汚損,破損,紛失した場合の賠償の方法と限界について教えてください」との問いがある。「図書館資料の故意による汚損・破損行為は器物破損に該当し、刑事責任を問われてもやむを得ない場合があります。」と記述がある。また、損害賠償を請求することができる根拠として、「図書館資料に対する汚損・破損行為は民法第709条に規定する不法行為」と記述がある。
③『みんなで考える こんなときどうするの?』には、「資料の汚破損」についての項があり、関連法規として「刑法第261条(器物損壊罪)」,「民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)」,「各図書館の図書館利用規則の例(損害賠償)」などが記載されている。
?「図書館のモラルを生き延びる道を教えよ」の記事「図書館利用のモラル違反」の項があり、図書館の蔵書被害,「書き込み」などは器物損壊(刑法261条)といった犯罪行為にあたるという記述がある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 図書館政策.図書館行財政 (011 9版)
- 参考資料
-
-
①鑓水三千男, 中沢孝之, 津森康之介『図書館が危ない! 運営編』 エルアイユー,2005,237p. 参照はp.123-125.
②鑓水三千男『図書館と法 改訂版増補』 日本図書館協会,2021,354p. 参照はp.263-264.
③日本図書館協会図書館政策企画委員会『こんなときどうするの?』改訂版編集チーム『みんなで考える こんなときどうするの?』 日本図書館協会,2014,244p. 参照はp.16-18.
④小泉徹「図書館のモラルを生き延びる道を教えよ」『現代の図書館』第45巻第2号,2007.6,参照はp.65.
-
①鑓水三千男, 中沢孝之, 津森康之介『図書館が危ない! 運営編』 エルアイユー,2005,237p. 参照はp.123-125.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2023110315203341793
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢, 高校生, 中学生
- 登録番号
- 1000348273