レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年10月21日
- 登録日時
- 2013/10/24 20:46
- 更新日時
- 2020/04/28 14:48
- 管理番号
- 13-02
- 質問
-
未解決
「東京都市計画街路補助第五四号」について知りたい。
- 回答
-
「渋谷区富ヶ谷二丁目(環状第6号線)を起点とし、環状7号線と環状8号線を経由し、調布市との境の世田谷区上祖師谷五丁目を終点とする延長約9km、標準幅員15mの補助線街路」(「東京都建設局 東京都第二建設事務所」ホームページ < http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/niken/doro-seibi.html >)
- 回答プロセス
-
①利用者が「手附金返還請求事件」(昭和38年6月20日)の判決文を持参。
この判決文に出てくる「東京都市計画街路補助第五四号」について知りたい、との事。
②同判決文を読むと、
「昭和二五年三月二日建設省告示第一一二号による東京都市計画街路補助第五四号・・・」
との記述があったため、官報にて建設省告示第一一二号を調査。
→建設省告示第一一二号
「東京都特別都市計画街路を次のように変更する。
その関係図面は、東京都庁に備え置いて縦覧に供する。
昭和二十五年三月二日
建設大臣 益谷 秀次
(「次のよう」及び「図面」は省略)」
残念ながら具体的な内容については省略されていたため、確認できず。
③「国土交通省告示・通達一覧」< >
にて、「建設省告示第一一二号」を検索。
→「建設省告示第一一二号」として、以下の告示がヒット。
「建設基準法施行令第百二十九条の十三の三第六項の規定に基づく非常用エレベーター
のかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載荷重の数値を定める日本工業規格」
(昭和四十六年一月二十九日 建設省告示第百十二号)
内容も年代も一致しない告示がヒットしてしまった。
官報を確認したが、確かに昭和四十六年一月二十九日 官報第13230号に
上記の告示が掲載されていた。
④ひとまず「建設省告示一一二号」から離れ、東京都ホームページ
< http://www.metro.tokyo.jp/index.htm >内のサイト内検索にて
「街路」「補助第54号」などをキーワードに検索。
→東京都第二建設事務所ホームページ "道路の整備"
< http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/niken/doro-seibi.html >
にて、以下の記述あり。
【補助第54号線】
補助第54号線は、渋谷区富ヶ谷二丁目(環状第6号線)を起点とし、環状7号線と環状8号線を経由し、
調布市との境の世田谷区上祖師谷五丁目を終点とする延長約9km、標準幅員15mの補助線街路です。
⑤しかし、④の説明だけでは、具体的にどこの道を通っているのかが分からない。
自館OPACでの検索やブラウジングにて、以下のような資料を数冊確認したが、具体的な記述や、
補助線54号線を記した地図などは掲載されていなかった。
『東京の都市計画』(越沢 明 著,岩波書店,1991)
『東京都市計画物語』(越沢 明 著,筑摩書房,2001)
⑥Googleにて検索。
→地図の作成サイト「地図Z」< http://chizuz.com/map/map32158.html >
にて、補助第54号線の具体的なルートが道路地図で示されていたが、
作成者が不明であり、信頼性に欠けるため、こちらはあくまで参考まで
という事でご案内した。
利用者には②~⑥までをご紹介し、さらに詳しく調査をしたい場合には、
世田谷区ホームページ
< http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/124/379/381/d00032114.html >
に掲載されている「道路事業推進課」の連絡先に問い合わせてみるようご案内した。
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
-
- 「東京都建設局 東京都第二建設事務所」ホームページ < http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/niken/doro-seibi.html >
- 「手附金返還請求事件」(LEX/DB< https://lex.lawlibrary.jp// >)
- 「東京都ホームページ」< http://www.metro.tokyo.jp/index.htm >
- 「東京都第二建設事務所ホームページ」 "道路の整備"< http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/niken/doro-seibi.html >
- 「地図Z」"都市計画道路 補助54号線"< http://chizuz.com/map/map32158.html >
- 世田谷区ホームページ< http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/124/379/381/d00032114.html >
- キーワード
-
- 東京都市計画街路補助第五四号
- 手附金返還請求事件
- 建設省
- 告示
- 東京都
- 世田谷区
- 渋谷区
- 道路
- 照会先
- 寄与者
- 備考
-
【手附金返還請求事件】(昭和38年6月20日)
原告が、被告より居宅の敷地として買い受けた本件土地の大部分が
都市計画街路の境域内にあることが判明したことから、契約の目的を
達成することができないとして売買契約を解除し、手付金の返還を求め
た事案で、本件土地が、都市計画事業として施行される道路敷地に該当し、
同地上に建物を建築しても、早晩その実施により建物の全部または一部を
撤去しなければならない事情があるため、契約をした目的を達することができず、
かつ、原告はこれを知らなかったのであるから、民法570条、566条により、
原告は本件売買契約の解除権を有するとして、原告の請求を認容した事例。
( LEX/DBインターネット TKC法律情報データベースより )
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000139462