文部科学省Webサイトに
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『学校図書館の整備充実について(通知)』
28文科初第1172号 平成28年11月29日
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1380597.htm------------------------------------------------------------
が公開されているが、学校司書の優先採用に関する事柄は含まれていなかった。
なお別添1「学校図書館ガイドライン」と別添2「学校司書のモデルカリキュラム」には採用についての記載なし。
別添参考資料「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」のp.26に以下の掲載があるが、「優先的に採用するように」という書き方ではない。
『また、地方公共団体によっては、学校図書館を支援する方策として、公共図書館や民間業者から職員の派遣や業務委託を行っている事例もある。学校図書館法に規定されている学校司書として想定されている者は、学校設置者が雇用する職員である。学校図書館法では、学校に学校司書を置くよう努めなければならないとされているため、教育委員会は、学校司書として自ら雇用する職員を置くよう努める必要がある。』
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/__icsFiles/afieldfile/2016/12/19/1380587_02_1.pdf朝日新聞クロスサーチにて「学校司書 採用」で検索
『公立については各教育委員会が採用しており、2014年の学校図書館法の改正で配置が「努力義務」となった。(中略)また、文科省の有識者会議は、これまで資格について制度上の定めがなかった学校司書の養成について、モデルとなるカリキュラムをまとめた。文科省は近く公表し、大学などに通知する。』
学校司書、配置6割未満 公立小中、地域で差大きく
(2016年10月15日 夕刊 1総合 001ページ 00764文字)
とあるが、この通知は上記の『学校図書館の整備充実について(通知)28文科初第1172号 平成28年11月29日』かと思われる。