レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022/11/13
- 登録日時
- 2023/11/24 00:30
- 更新日時
- 2023/11/28 09:20
- 管理番号
- 所沢柳瀬-2023-007
- 質問
-
解決
飛鳥時代の髪型が分かる本を探している。
- 回答
-
以下の資料に記載があります。
〇『日本服飾史 女性編』 井筒雅風/著 光村推古書院 2015年
〇『ビジュアル日本の服装の歴史 1』 増田美子/監修 ゆまに書房 2018年
〇『日本髪大全』 田中圭子/著 誠文堂新光社 2016年
- 回答プロセス
-
1.定義の確認
「飛鳥時代」・・「一般に、592年に推古天皇が豊浦宮で即位してから、710年に都が平城京に移るまでの120年ほどの期間。この時期の歴代の天皇の皇居がほとんど飛鳥地方(現在の奈良県明日香村一帯)におかれていたことに由来する。(略)」(『総合百科事典ポプラディア1 第3版』 ポプラ社 2021年)
2.所蔵資料内容確認
〇『日本服飾史 女性編』 井筒雅風/著 光村推古書院 2015年
p28-29「服制の成立」「推古朝女官朝服」の項目に、下記の通り記載あり。
「(前略)ほぼ男装と同じであるが、袴にかえて、ひだのある裙(褶)と裳を着け、女装には冠はなく垂髪を束ねている。」
また、推古朝の女官の髪型の写真が掲載されている。
p30-31「服制の成立」「天武・持統朝女官朝服」の項目に、下記の通り記載あり。
「(前略)また髪には前髪がとられ、垂髪の末端が上へ結い上げられている。」
また天武・持統朝の女官の髪型の写真が掲載されている。
〇『ビジュアル日本の服装の歴史 1』 増田美子/監修 ゆまに書房 2018年
p28「Ⅲ 中国の唐の服装にあこがれた人たち」「1 髪型も衣服も変えよう」「髪型を唐風にしよう」の項目に、下記の通り記載あり。
「(前略)682年(天武11年)4月には、唐の風俗にならって、すべての男女に頭の上に髷を結うことを命じました。この結髪令を受けて、6月には成人の男性は頭の上に髷を結い、「漆紗冠」(薄い生地に黒漆を塗ったかぶり物)をかぶりました。(中略)
政治の中心部にいる男性が、結髪令が出されるとすぐに頭の上に髷を結ったのにたいして、女性は抵抗したようです。頭の上に髷を結うという髪型は、当時の女性の美意識にそぐわなかったのでしょう。4年後には、女性の結髪令は取り下げられました。女性が唐風の髪型になるのは、705年(慶雲2年)に再び結髪令が出されてからのことと考えられます。(後略)」
3.後日調査による追加資料
〇『日本髪大全』 田中圭子/著 誠文堂新光社 2016年
p66「3章 櫛まつりに見る日本髪の変遷」「古墳時代~奈良時代 古代の結髪と大陸文化」に下記の通り記載があります。
「(前略)男性は、推古一一年(六〇三)に定められた冠位十二階によって冠を被りやすいよう、頭上に一髻を結うようになりました。女性は『隋書』の『倭国伝』(七世紀)によると、一般に髪を後ろで束ねて竹の櫛をさしていただけだったようです。宮廷の婦人らは、法隆寺の遺品などに描かれた天女や菩薩、中宮寺の≪菩薩半跏像≫(七世紀)のように、頭上に小さな二髻を結んでいたとも考えられます。
天武一一年(六八二)には、男女の結髪の詔が出され、同一三年には、四〇才以上の老女と神祇に奉仕する者を除いて、女性も髪を結い上げることが定められました。ただしこの詔は庶民には定着しなかったらしく、三年後には解除され、もとの垂髪のままで良いとされています。」
p228「5章 関取の髪型」「男髷の変遷」の項目に下記の通り記載があります。
「推古天皇十一年(六〇三)に隋の風俗に倣って冠位と制服が定められて以来、朝廷に仕える男性はすべて冠をかぶることになり、古代の美豆良のように左右に分けた髪を輪にして耳脇でまとめた髪型から、冠下におさまるように頭頂に一髻を結うようになりました。」
- 事前調査事項
- NDC
-
- 衣食住の習俗 (383 9版)
- 参考資料
-
- 日本服飾史 女性編 井筒雅風/著 光村推古書院 2015.4 383.1 978-4-8381-0524-3
- ビジュアル日本の服装の歴史 1 増田美子/監修 ゆまに書房 2018.10 383.1 978-4-8433-5218-2
- 日本髪大全 田中圭子/著 誠文堂新光社 2016.5 383.5 978-4-416-51643-0
- キーワード
-
- 飛鳥時代
- 髪型
- 日本
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000342395