レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022/11/03
- 登録日時
- 2022/12/16 16:46
- 更新日時
- 2023/01/05 18:10
- 管理番号
- 相市-R4-13
- 質問
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解決
「高校生が部活動の一環で作ったパンを、ボランティアなどの助けを借りながら販売する。」というテレビ番組をみた。
その場合、税金などお金の流れはどうなっているのかを知りたい。
- 回答
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回答プロセスのとおり①~③の資料を紹介する。
部活動=税法上「人格のない社団等」に該当し「人格のない社団等」が収益事業を営んでいる場合は納税義務があるが、部活やPTAのバザーなど,継続して事業を行わないものについては課税されないとなっている。
- 回答プロセス
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●法人税関連の棚をブラウジング
①『税法便覧 令和4年度版』 川上 文吾/編著 岡﨑 猛/編著 税務研究会出版局 2022 【R345 S34797837】
p362-363「収益事業の範囲」に、「⑤学校法人等が行うバザーで年1,2回開催される程度のものは物品販売業に該当しない」との記載あり。
p368「非課税所得①人格のない社団等の収益事業以外の事業から生じた所得」の記載あり。
②『国税の常識 第12版』 大淵 博義/著 税務経理協会 2009 【345 S26279349】
p84-85「公益法人等」の項目内にPTA、自治会などの「人格なき社団」についての記載あり。
③『手に取るように税金がわかる本』 海江田 万里/著 かんき出版 2008 【345 S26166249】
p126ー127「人格のない社団等についても営利対象の事業でなければ課税されません」等の記載あり。
●インターネットで検索
・Googleで“学校 模擬店 税”を検索
「学園祭の模擬店には税金がかかるの?」内に、「大学のクラブやPTA等は法人税法の人格のない社団等に該当する」とあり、「人格のない社団等が収益事業を行う場合には課税されるとなっているが、ここでいう収益事業とは継続して事業所を設けて行うものと規定されているので、大学やPTA等の模擬店で収入を得ても、法人税が課税されることはない」などの記載あり。
https://www.shibuya-zei.jp/2012/11/24/451
(2022.12.17最終確認)
※【 】内は自館の請求記号と資料コードです
- 事前調査事項
- NDC
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- 租税 (345 9版)
- 参考資料
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『税法便覧 令和4年度版』 川上 文吾/編著 岡﨑 猛/編著 税務研究会出版局 2022
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I116435054-00 , ISBN 9784793127076 -
『国税の常識 第12版』 大淵 博義/著 税務経理協会 2009
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I005934574-00 -
③『手に取るように税金がわかる本』 海江田 万里/著 かんき出版 2008
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000009949747-00 , ISBN 9784761265687
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『税法便覧 令和4年度版』 川上 文吾/編著 岡﨑 猛/編著 税務研究会出版局 2022
- キーワード
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- 税金
- 税法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000325883