レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年07月26日
- 登録日時
- 2016/11/19 16:52
- 更新日時
- 2016/11/19 16:55
- 管理番号
- 9000013712
- 質問
-
解決
甲州水晶貴石細工に「和彫り」「洋彫り」の区別があるのか、本があれば見たい。
- 回答
-
山梨県の水晶工芸の資料や、伝統工芸に関する資料を見た限りでは、「和彫り」「洋彫り」という言葉は出てこなかった。
甲州水晶貴石細工は昭和51年に伝統工芸品として指定を受けており、その際に技術・技法の要件として次の項目が挙げられている。(官報 昭和51年6月11日 第14827号 通商産業省告示第58号)
1 欠込みは、たがね及び小槌を用いて荒欠き及び小欠きをすること。
2 彫りは、次のいずれかによるものとし、製品の底部は、「平面摺り」をすること。
(一)器にあっては、鉄ごまを用いる「深肉彫り」及び「平押し彫り」によること。
(二)器以外のものにあっては、鉄ごまを用いる「深肉彫り」、「浮き出し彫り」、「透かし彫り」、
「線彫り」及び「平押し彫り」のうちすくなっくとも二つの組み合わせによること。
3 みがきは、桐ごま、桐棒等を用いて砂目跡を残さずみがきあげること。
以上のように、彫りの技法についても指定されているため、上記に当てはまらないものは甲州水晶貴石細工と名乗れない。
なお、山梨の水晶工芸の歴史については参考資料及び「山梨県水晶美術彫刻協同組合」webサイト(http://www.suishou.jp)をご覧ください。
- 回答プロセス
-
1.郷土資料で水晶工芸に関するものを調査。
→「和彫り」「洋彫り」という言葉は出てこない。
2.伝統的工芸品産業の振興に関する法律で指定された伝統工芸品についての資料 を調査
→彫りの技術として5つの技法が指定されているが、「和彫り」「洋彫り」の区別はない。
3.インターネットで検索。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 宝石.牙角.皮革工芸 (755 9版)
- 参考資料
-
- 『伝統的工芸品ハンドブック 経済産業大臣指定』(伝統的工芸品産業振興協会 2003年) (p.242)
- 『伝統的工芸品産業 その現状と施策』通商産業省生活産業局日用品課伝統的工芸品産業室/編(通商産業調査会 1981年) (p.92)
- 『伝統的工芸品の本』平成13年版 伝統的工芸品産業振興協会/編集(同友館 2001年) (p.132)
- 『伝統的工芸品技術事典』伝統的工芸品産業振興協会/編(グラフィック社 1980年) (p.168)
- キーワード
-
- 水晶
- 伝統工芸
- 和彫り
- 洋彫り
- 照会先
-
- 「山梨県水晶美術彫刻協同組合」webサイト(http://www.suishou.jp)
- 寄与者
- 備考
-
※水晶工芸に関するものではないが、『彫金と宝石の彫り留め技法』日本宝飾クラフト学院/編(美術出版社 2001年)に和彫りと洋彫りの説明があった。
彫りや彫り留めの現場では彫る模様の種類によって使い分けをしている。草花や動物(龍などの架空の動物も含む)の絵柄を純日本風にリアルに表現したものが和彫りで、抽象化した花柄模様などを連続したパターンとして表現したものが洋彫り。
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000200128