以下の資料に関連の記述を確認しました。
・『公務員人事行政の変遷』(人事行政調査会/編 人事行政調査会 1972)
p.32-35「第2編 公務員制度の変遷 第1章 公務員制度の歩み 第1節 官吏制度から公務員制度へ 1戦前の官吏制度 (2)官吏制度の推移」の項に、明治時代から昭和9年頃までの、任用と罷免に関する法令の変遷がまとめられています。
・『内閣制度百年史 上巻』(内閣制度百年史編纂委員会/編 内閣官房 1985)
p.745-747「第三部 個別諸制度の変遷 第七章 官吏・公務員制度 第三節 国家公務員法による公務員制度の確立 三 国家公務員法の改正の経緯 3 昭和五十六年の定年制度導入のための改正」の項に、戦前、戦後を通じて公務員制度には、裁判官、検察官、大学教員、自衛官等の一部を除いて定年制度は存在せず、国家公務員法の昭和56年の改正により定年について規定されたと記述があります。
・『定年制の歴史』(荻原勝/著 日本労働協会 1984)
p.330「補論二 公務員定年制の制定経緯 1 公務員法の制定とその改正の要望」の項に公務員については、長い間、法律によって定年制が導入されないできたとの記述があります。
p.336-338「補論二 公務員定年制の制定経緯 4 公務員法の改正と定年制の導入」の項に、昭和56年に国家公務員法と地方公務員法が改正され、定年について規定されたとの記述があります。