レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2002/10/16
- 登録日時
- 2006/08/09 02:10
- 更新日時
- 2009/02/19 10:37
- 管理番号
- 埼久-2002-081
- 質問
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解決
「所得税法」第9条(非課税所得)3項ロについて、以下のことを知りたい。①この法律の制定年月日、②この条項の制定経緯。どのような過程を経て決定したのか。
- 回答
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①『六法全書』で「所得税法」を見ると、この法律は昭和40年3月31日公布、同年4月1日施行。
3項がイロハに分かれるのは昭和43年改正からだが、内容的には変更なし。
念のため旧法を確認すると、旧法上「遺族の受ける恩給及び年金」は、非課税所得にはなっていない。
②『所得税法』(税務経理協会 1981)に第9条3項について、「これらの収入は、いずれも傷病者または遺族の主たる生活資源であり、その支給の趣旨(社会保障)と所得者の担税力を考慮して非課税としたものであると考える」との記述あり。
- 回答プロセス
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②は『戦後税制史 第2増補版』に昭和40年の税制改革の記述があり。『税制調査会』に所得課税のあり方について昭和39年12月の答申があるが、特に第9条3項についてというわけではない。
この他にも〈所得税〉に関する資料を調査するとともに、《国会会議録検索システム》を〈所得税〉〈非課税〉等のキーワードから検索してみるが、第9条3項ロの制定経緯がわかる資料は他に見あたらなかった。
- 事前調査事項
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調査済資料:所蔵資料のうち、現在の所得税法について書かれた資料は提供済み。また、質問者が個人で元国税局職員に尋ねたそうだが、簡単にはわからないと言われたとのこと。
- NDC
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- 租税 (345 9版)
- 参考資料
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- 『六法全書』 (年版未確認)
- 『所得税法』(税務経理協会 1981)
- キーワード
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- 所得税法
- 法律-日本
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000029898