レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/9/23
- 登録日時
- 2016/12/25 00:30
- 更新日時
- 2016/12/25 00:30
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- MYG-REF-160075
- 質問
-
解決
韓国の消費税について,次のようなことについて知りたい。
1 生活必需品,贅沢品というように,課税対象により税率は違うのか
2 課税対象の品目により税率が違うのであれば,その税率
3 課税対象となる品目(項目)の具体的な品名
- 回答
-
1 韓国の消費税について
以下の資料に記載がありました。※【 】内は当館請求記号です。
なお,韓国の消費税としては,付加価値税や特別消費税,たばこ消費税があるようです。
資料1 鎌倉治子『諸外国の付加価値税』国立国会図書館調査及び立法考査局, 2008【345.7/08X/タ】
pp.42-43「Ⅱ各国の動向」中の「3(3)韓国」の項
p.42 (i)租税体系の概要
「韓国における国税の主要税目としては、所得税、法人税、相続税等の直接税と、付加価値税、特別消費税、酒税、証券取引税等の間接税とがある。地方税としては、登録税、取得税、住民税、たばこ消費税等がある。(後略)」
p.43 (iii)税率構造と逆進性への配慮
「税率は10%の単一税率であり軽減税率はない。非課税品目には医療や住宅の貸付に加えて食料品や図書等も含まれており、日本よりも非課税品目が多い(表33)。なお、前述(ii)の通り、高価品や豪奢品に対しては、別途、特別消費税が課せられる(表34)。」
p.43の表33は「韓国における非課税適用品目」,表34は「(参考)韓国における特別消費税の税率と適用品目」が掲載されています。
資料2 トーマツ 編『アジア諸国の税法』中央経済社, 2014【345.22/141】
pp.60-69「第1章 韓国」の項中の「4 その他の主な税制」の「Ⅰ 付加価値税」
p.64「3 零税率および免税」の「(2)免税(法12条)」に付加価値税の免税に関する記載がありました。
「(前略)1 加工されていない食料品(食用に供される農産物・畜産物・水産物・林産物等),国内で生産された食用に供されない農産物等(後略)」ほか,18の項目の記載があります。
p.65「(3)零税率適用と免税制度の比較」に
「2 (前略)免税制度は,基礎生活必需品あるいは国民厚生役務等に対する最終消費者の税負担軽減のための措置である。」
p.65「4 課税標準および税額」の「(2)税率(法14条)」に,税率の記載がありました。
「現行の付加価値税の税率は,10%である。」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 租税 (345 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 韓国
- 付加価値税
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 社会人
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000204840