レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022/04/26
- 登録日時
- 2022/09/13 00:30
- 更新日時
- 2022/09/17 14:00
- 管理番号
- 北方 22-0009
- 質問
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解決
一八八〇年代の室蘭に関する資料にある「炭釜税」は何に対する税金でしょうか。
●その質問の出典や情報源、調査済み事項など
赤城信一 目鼻のない肖像(四)」『室蘭地方史研究』一六号(一九八二年)、七四
頁掲載の、伊達田村家文書の写
- 回答
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回答資料f3の「四 製炭事業」のp.726に次の記述があり。
「製炭業の起源はかなり古く、元禄八年(松前藩家臣和田某は「炭窯改」を命ぜられたとあり、文化五、六年頃(一八〇八)の地方収入のうちにも「炭窯役」というのがある。
明治十年には函館支庁、同十一年には札幌本庁において「炭焼営業規則」を制定し、一窯に付幾何という料金を納めさせて炭焼を許していた。開拓事業の進むにつれて、開墾地内立木の伐採取り片付けかたがた製炭を行うようになり、多くは農閑期における副業としてではあったが、生産量もしだいに増加し、消費地たる函館・札幌・小樽等の都市にも供給するようになった。」
参考として次の資料を紹介。
室蘭での「炭釜」については、
回答資料1の、第4章 税・財政「第1節 租税の変遷」のp.199「開拓使時代の税制」に、
「明治維新前、北海道の租税は、場所請負人からの運上金や道内に出入りする船舶に積載されている貨物に課した沖ノ口税のほか浮小物成(雑税の総称)などが主なものであった。」とあり、
p.200「雑税の廃止」の中には、
「室蘭郡の場合、建網冥加(網一カ統につき三両)・伐木役・炭釜役、戸銭役(諸商人出稼役・売女役・旅籠役・木賃冥加)などがあった。」と記述あり。
回答資料2の第四章 殖産政策の振興「五 林木払下げと利用」のp.517~518「林木払下規則」に、次の記述があり。
「明治以後も一般的には官林林木は代価を払って買い入れるのではなく、税金を納めて払下げを受けたのであり、その代表的な例として伐木税と炭竃税をあげうる。」「一方、炭竃税も札幌本庁・函館支庁ともに伐木税に随伴して廃止され、札幌は十一年六月「炭焼営業規則」を、函館は十年七月「炭焼営業規則」を設け、根室支庁は十三年十一月の「林木払下規則」の第五条において、それぞれ種種の規定をなした。」
「炭焼営業規則」は、「国立国会図書館デジタルコレクション」で見ることができる。
『開拓使事業報告. 附録 布令類聚上』(大蔵省 明18.11) p.396~400(246コマ~248コマ)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784408/246 (2022/04/26確認)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 林業 (650 7版)
- 参考資料
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- 1 新室蘭市史 第2巻 室蘭市 1983.3 216.61/MU/2-イ
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2 新北海道史 第3巻 通説 北海道 北海道 1971 210.1/HO/3 -
3 北海道山林史 北海道∥編纂 北海道 1953 650.21/HO
- キーワード
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- 炭釜税
- 炭焼
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事項調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000321153