レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20030801
- 登録日時
- 2005/02/04 02:14
- 更新日時
- 2005/11/28 16:48
- 管理番号
- K2003F1593
- 質問
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解決
最新のフランス民法、ドイツ民法の条文の和訳、とくに相続法の「持戻の評価の時期」についての規定が見たい。
- 回答
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ご承知のように、一般的に民法典は非常に大部なものであり、翻訳されている場合、例えば「民法の中の不法行為に関する部分○~○条の訳」や、「民法の中の親族法」といった限定的な範囲で訳されるのが普通です。このため、今回のレファレンスもお申し越しの「持戻しの評価時期についての条項の和訳」に限定して調査させていただきました。
○ 持戻しの評価時期について
<フランス>
民法第860条に規定されています。現行の条文の和訳は以下の資料に掲載されています。条文のみで解説はありません。
『フランス民法典 : 家族・相続関係』 法務大臣官房司法法制調査部〔訳〕編 法曹会 1978.9 p.263
また、民法第6節第2款「相続権者に対して行われた無償譲与の持戻し、充当及び減殺」として第843条-869条にその他の規定があり、pp.259-266に掲載されています。
<ドイツ>
民法第2055条に規定されています。条文の原文、訳、逐条解説が以下の資料に掲載されています。なお、当該資料では「持戻し」でなく「調整」という訳語を当てています(同書P.396参照)。
『注釈ドイツ相続法』 太田武男,佐藤義彦編 三省堂 1989.7
pp.408-418(条文の和訳部分はp.408のみ)
また、2050条-2057条aまでが持戻しに関する規定であり、条文の原文、訳、逐条解説がpp.396-430に掲載されています。
両書ともに発行年は若干古いですが、持戻しの評価時期に関する規定については、現行の条文の訳であることは、議会官庁資料室で所蔵している加除式現行法令集にて確認いたしました。
< >内は当館請求記号
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 相続法-フランス
- 相続法-ドイツ
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 公共図書館
- 登録番号
- 1000014391