レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年09月08日
- 登録日時
- 2011/03/31 10:08
- 更新日時
- 2011/03/31 13:21
- 管理番号
- 10003
- 質問
-
未解決
昭和20年1月に出された「船舶待遇職員令」という法令によって、船長以下にも佐尉官待遇が与えられると規定されたようだが、それを確認できる資料はないか。
- 回答
-
「船舶待遇職員令」で自館の蔵書検索をしたがヒットせず。
戦時中の法令なので、「戦時 法」で再検索したところ、①が見つかった。
①の巻末に「船舶待遇職員令」の法令本文が掲載されていたが、読んでみたところ、船舶職員をその技能によって、当時の運輸通信省の職員(高等文官、判任文官)と同等の待遇にするという内容であり、佐尉官待遇(軍人)とは違うようである。
①に掲載されていた他の法令(船員動員令、船員徴用令など)にも目を通したが、そのような規定は見つけられなかった。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 海運 (683 7版)
- 参考資料
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- ①「日本海運の変貌 附・戦時海運関係諸法令」壺井玄剛著,日本海事振興会発行 1946年 (M.04/Ka21/12)(※利用はマイクロフィルム)
- キーワード
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- 海運法規
- 船員
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000083633