レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/08/25
- 登録日時
- 2018/03/30 00:30
- 更新日時
- 2018/06/08 13:46
- 管理番号
- 茨城-2016-043
- 質問
-
解決
江戸時代に△◯権現とか◎◯明神とか、天王社などとよばれていたものが、△◯神社、×◯神社と変わった時期を調べています。
どうやら慶応4年の一連の神仏分離令(おそらく太政官布達)のなかにあるらしいことがわかりました。
そこで慶応4年(明治元年)の神仏分離令(できたら原本)を見てみたいのですが、どこが所蔵しているのか、閲覧方法、コピーの入手可否などご教示いただけないでしょうか。
(平成28年8月30日追加)
「神祇官事務局達 慶応四年三月二十八日」及び「太政官布告 慶応四年四月十日」
このふたつの史料の原本にあたりたい。
- 回答
-
国立公文書館のホームページで「神仏分離令」のキーワードで検索いたしましたところ,デジタルアーカイブに「神号々仏語ヲ用ヒ或ハ仏像ヲ神体ト為シ鰐口梵鐘等装置セシ神社改正処分・三条」がございました。こちらはインターネット公開されている資料で,ご自宅等のインターネットがご利用いただける端末から閲覧や印刷ができるようになっておりました。
また,図書資料では以下の資料に収録があるようですので,ご参考までにお知らせいたします。
1.『宗教制度調査資料 2』(原書房 1978) P.2-3
2.『明治以後宗教関係法令類纂』(第一法規出版 1968) P.737
3.『日本宗教制度史料類聚考』(伊達光美 臨川書店 1974) P.577
なお,1の資料につきましては当館に所蔵がございます。
(平成28年8月30日追加)
当館所蔵資料『明治年間法令全書 第1巻』(内閣官報局/編,原書房,2004)にP.77-78「第196 3月8日(太政官)」及びP89-90「第226 4月10日(仰)(太政官)」という記述がございました。こちらは原本ではなく活字化されたものとなります。
その他,以下の資料につきましては,該当する記述は確認できませんでした。
・国立国会図書館デジタルコレクション インターネット公開資料『明治四年 布告全書 三 明治辛未』,『明治四年 布告全書 四 明治辛未』 調査いたしましたが該当する記述を確認できませんでした。
・国立国会図書館 議会官庁資料室『布告全書 慶応3年12月-明治18年12月』(請求記号YC-H9),『法令全書 慶応3年10月-明治45年7月』(請求記号CZ-4-1),『法令全書 第1巻』(請求記号CZ-4-8) 資料がデジタル化されていないため,内容を確認できませんでした。
・国立公文書館所蔵の『管令全書』(請求番号187-0359),『布告全書』(請求番号ヨ320-0364A) 資料がデジタル化されていないため,内容を確認できませんでした。
追記
下記文献の追加情報を頂いた。
日本法令索引〔明治前期編〕
http://dajokan.ndl.go.jp/SearchSys/index.pl
仏語ヲ以テ神号ト為ス神社ハ其事由ヲ録上セシメ及仏像ヲ以テ神体ト為ス神社ヲ改メ社前ニ仏像仏具アル者ハ之ヲ除却セシム
付:参照 神祇役所達 明治元年(慶応4年)3月28日 太政官
<法令ID番号> 00000233
<出典> 『法令全書』明治元年【第196】
<備考> いわゆる、神仏判然令。 神仏分離令のうちの一つ(文化庁『明治以降宗教制度百年史』1970年 より)
国立国会図書館デジタルコレクション
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787948/87
神社中仏像仏具ヲ除却スルハ稟候措置セシメ社人僧侶共粗暴ノ行為勿ラシム
明治元年(慶応4年)4月10日 太政官(仰)
<法令ID番号> 00000263
<出典> 『法令全書』明治元年【第226】
<備考> いわゆる神仏分離令のうちの一つ(文化庁『明治以降宗教制度百年史』1970年 より)
国立国会図書館デジタルコレクション
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787948/94
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 宗教 (160 9版)
- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 宗教制度調査資料第2巻文部省宗教局/編原書房 (P2-3)
- 明治年間法令全書第1巻内閣官報局/編原書房 (P77-78,P89-90)
- キーワード
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- 神仏分離令(シンブツブンリレイ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000233785