レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年09月29日
- 登録日時
- 2010/09/29 13:56
- 更新日時
- 2019/08/29 13:23
- 管理番号
- 若松一般 153
- 質問
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解決
北九州市若松のキャベツは国の指定を受けていると聞きました。どういう意味なのでしょうか。参考になる資料はありますか。ほかに、市内で指定されている野菜はあるのでしょうか。
- 回答
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この「指定」とは、「野菜生産出荷安定法」に基づき、農林水産大臣が指定するものです。国内で消費する量が多い野菜の出荷を安定させるため、国は大規模に生産している産地を指定し、生産計画、出荷量、出荷先について管理を行っています。
指定されている、キャベツ、きゅうり、さといも、大根、トマト、なす、人参、ねぎ、白菜、ピーマン、レタス、タマネギ、ばれいしょ、ほうれん草の14種類のうち、市内で指定を受けているのは、若松の冬および春キャベツのみです。
「野菜生産出荷安定法施行規則」に定められた作付面積、出荷量の基準を守って生産していれば、天候その他やむを得ない理由で野菜供給ができなくなった場合や、野菜の値段が暴落した場合などに、独立行政法人農畜産業振興機構より補給金や交付金を受け取ることができます。
詳しくは、農林水産省のサイトから、「野菜生産出荷安定法」と、その施行令、施行規則、指定産地のリストをご覧下さい。冊子体のものとしては、『現行日本法規』44巻に法令および規則が載っています。
- 回答プロセス
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北九州市のサイトで「若松 キャベツ 指定」のキーワードで探したところ、中央卸売市場のページに、「若松区は、冬キャベツの国の指定産地に指定されています。この指定産地とは、国内で消費する量が多い野菜を大規模に生産している産地に対し、国が産地指定を行い、生産計画から出荷量、出荷先について管理を行なうものです。」という記述がありました。
これをもとに、農林水産省のサイトで「野菜 指定 産地 キャベツ」で検索し、「野菜生産出荷安定法第四条第一項の規定に基づく野菜指定産地」のページを見つけました。ページ内を「北九州」で検索しましたが、春キャベツ、冬キャベツに若松地域がヒットする以外には、該当するものはありませんでした。
「野菜生産出荷安定法」とその関連規則などはこのサイトでも閲覧できましたが、念のため紙ベースのものも、『現行日本法規』(ぎょうせい)で探してご案内しました。
- 事前調査事項
- NDC
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- 農業 (610)
- 参考資料
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『現行日本法規 44』
法務省大臣官房司法法制部/編
農業
東京,ぎょうせい,〔1949‐〕 -
北九州市産業経済局 中央卸売市場「11月の野菜」
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/file_0379.html(最終確認日:2019/08/29) -
農林水産省 野菜生産出荷安定法第四条第一項の規定に基づく野菜指定産地
http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/y_law/pdf/itirann.pdf(最終確認日:2019/08/29) -
農林水産省 野菜生産出荷安定法
http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/y_law/(最終確認日:2019/08/29)
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『現行日本法規 44』
- キーワード
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- 若松キャベツ
- 野菜指定産地
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000071845