レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020年09月03日
- 登録日時
- 2020/09/03 14:09
- 更新日時
- 2020/12/24 13:12
- 管理番号
- 20200903-1
- 質問
-
解決
政務活動費(政務調査費)について知りたい。
- 回答
-
以下の資料がみつかった。
<辞典類>
【政務活動費】
地方議会の議員が行う調査研究その他の活動に必要な経費の一部として支給される費用。平成24年(2012)の地方自治法改正により、それまでの政務調査費から名称が変更され、使途が拡大された。政活費。
"せいむかつどう‐ひ【政務活動費】", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2020-09-03)
【政務調査費】
「調査研究の経費として地方議会の議員に支給された費用。平成12年(2000)導入。平成24年(2012)地方自治法改正に伴い政務活動費に名称変更。政調費。[補説]使途を公開する自治体は少なく、不適切な使途などが問題となった。」
"せいむちょうさ‐ひ【政務調査費】", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2020-09-03)
政務活動費【2019】allowance for political activity
「制度発足当初は政務調査費という名称だったが、2012年の地方自治法改正により改称され、同時に使途も拡大された(調査限定から活動全般に)。政活費ともいう。制度の始まりは00年の地方自治法改正で、各自治体が条例で支給を定めることを認めた。しかし、名目を政務調査としながらも、実態は国会議員の文書通信交通滞在費(文通費)に近い、どんぶり勘定のつかみ金であった。(略) ところが、目的を政務調査に限定していたことや、各自治体で、文通費より厳しい使途明細や領収書の提出・公開を定めたことから、目的外使用のチェックが容易になり、市民団体による告発や住民訴訟も相次ぐようになった。」
"政務活動費【2019】[国会・選挙【2019】]", 現代用語の基礎知識, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2020-09-03)
<コトバンク>
政務活動費(読み)セイムカツドウヒ
https://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E5%8B%99%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%B2%BB-686491 (2020/09/03 確認)
朝日新聞掲載「キーワード」の解説
「地方議員の調査研究の目的で、議員報酬とは別に支給される」
日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
「政務活動費は、2001年度に制度化された政務調査費の交付が、2012年9月の地方自治法改正により政務活動費制度と改められたことにより生まれた名称である。当初の政務調査費は使途が調査研究に限られていたが、この改正により、どのような使途の支出を政務活動費として認めるかは各自治体によって決定されるようになった。これに伴い、事実上は議員のさまざまな活動に対し、議員自身の裁量で処理される経費として認められるようになった。」
<図書>
『政務活動費違反判例集』 国政情報センター , 2015.11
本館請求記号:318.4 - Se18
https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB20616293 (2020/09/03 確認)
宮沢昭夫『「政務活動費」ここが問題だ : 改善と有効活用を提案』 公人の友社 , 2016.10. - (自治体「危機」叢書)
本館請求記号:318.4 - Mi89
廣瀬和彦『政務調査費ハンドブック : 判例に学ぶ適正支出のチェックポイント』ぎょうせい 2009.6
https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA90362465 (2020/09/03 確認)
CiNiiBooksの検索結果 政務活動費 OR 政務調査費
https://ci.nii.ac.jp/books/search?advanced=true&count=200&sortorder=3&q=%E6%94%BF%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%B2%BB%E3%80%80OR%E3%80%80%E6%94%BF%E5%8B%99%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%B2%BB&type=0&update_keep=true (2020/09/03 確認)
<雑誌論文・記事>
CiNiiArticles の検索結果 政務活動費 OR 政務調査費
https://ci.nii.ac.jp/search?q=%E6%94%BF%E5%8B%99%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%B2%BB%E3%80%80OR%E3%80%80%E6%94%BF%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%B2%BB&range=0&nrid=&count=200&sortorder=1&type=1 (2020/09/03 確認)
<法令>
「地方自治法」(電子政府の総合窓口)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067 (2020/09/03 確認)
第100条14、15、16項に「政府活動費」についての記載がある。
(平成24年9月5日号外法律第72号により改正)
○14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
○15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
○16 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 地方自治.地方行政 (318)
- 参考資料
- キーワード
-
- 政務活動費
- 政務調査費
- 地方自治法
- 議員
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査 所蔵調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000286676