レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2008.04.29
- 登録日時
- 2011/04/12 02:01
- 更新日時
- 2011/04/12 02:01
- 管理番号
- 新市図-00375
- 質問
-
解決
アナウンサーに朗読してもらい,CDを作成した。この場合,そのアナウンサーには著作権が発生するのかどうか。
- 回答
-
回答としては,(社)著作権情報センターの連絡先の紹介のみ。
その後の調査結果は,調査概略の通り。
- 回答プロセス
-
著作権法に関する質問なので,確実な情報の提供のため(社)著作権情報センターの連絡先を紹介する。
しかし,その後に本を調べると,下記の資料に該当すると思われる情報があった。
資料より,アナウンサーには「著作隣接権」のなかの「実演家」の権利が考えられる。
(1)『著作権法入門2007』(文化庁 著作権情報センター 2007)p44~
(2)『著作権法詳説 第7版』(三山裕三 レクシスネクシス 2007)p378~
(3)『著作権法 第3版』(斉藤博 有斐閣 2007)p136,p221~
(4)著作権なるほど質問箱「http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp」
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 著作権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 一般
- 質問者区分
- 一般利用者
- 登録番号
- 1000084703