レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018/08/17
- 登録日時
- 2023/12/08 00:30
- 更新日時
- 2023/12/08 09:48
- 管理番号
- 所沢椿峰-2023-008
- 質問
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解決
”「永預」に処される”という文を見たが、「永預」とは何かを知りたい。
- 回答
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下記資料に記載があります。
〇『世界大百科事典 1』 平凡社 1988年
〇『広辞苑』 新村出/編 岩波書店 2018年
〇『大辞泉 上巻』 松村明/監修 小学館 2012年
〇『大言海』 大槻文彦 富山房 1982年
〇『日本国語大辞典 第1巻』 日本大辞典刊行会/編 小学館 1976年
〇『江戸の刑罰風俗誌』 小野武雄/編著 展望社 1998年
- 回答プロセス
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1.所蔵資料の内容確認
〇『世界大百科事典 1』 平凡社 1988年
p.241 「あずけ」の項に「江戸幕府法の未決勾留もしくは刑罰の称。江戸時代には牢屋などの拘禁施設が不十分であり、また身分による区別が複雑であったため、被疑者を同一の施設に収容することは不適当とされ、これを私人ないし団体に責付して監禁させた。武士の場合、御目見以上で500石以上の者は牢屋に入れず、大名預とした。大名預はまた刑罰としても用いられ、大名や国事犯たる武士などに適用されたが、これには預と永預の別がある。永預は終身の監禁が予定されたものをいう。(後略)」と記載あり。
2.後日調査の追加事項
〇『広辞苑』 新村出/編 岩波書店 2018年
p.309「えい-あずけ」の項目に、「江戸時代の刑罰の一種。大名預けのうち、終身他家に預けて、帰ることを許さないもの。ながあずけ」と記載あり。
〇『大辞泉 上巻』 松村明/監修 小学館 2012年
p.377「えい-あずけ」の項目に、「江戸時代の刑罰の一。終身、他家に預けて帰宅を許さないこと。」と記載あり。
〇『大言海』 大槻文彦 富山房 1982年
p.274「えい-あずけ」の項目に、「(前略)永預 刑ノ名。あづけノ(二)ヲ見ヨ。」と記載あり。
p.54「あずけ」の(二)の項目に、「刑ノ名。徳川氏ノ制ニ、罪アル人ヲ、某ノ人ニアヅケテ、禁メオカシムルコト。召預ト云ヒ、御預者ナド云ヒキ。武士ハ、大名預けトス、終身ナルヲ、永預けト云フ(後略)」と記載あり。
〇『日本国語大辞典 第1巻』 日本大辞典刊行会/編 小学館 1976年
p.270「あずけ あづけ」の項目に、「(前略)②罪科のある人を他にあずけること(中略)㋺江戸時代の刑罰の一つ。罪人をある特定の者に預けて監禁するもの。(中略)終身預けることを「永く御預け(永預)」という。(後略)」と記載あり。
〇『江戸の刑罰風俗誌』 小野武雄/編著 展望社 1998年
p.220-221「四、刑罰譚誌」「重役の下級家来の犯罪」「御家人の妻娘と犯罪」の項目に、「(前略)(注)永預け…永い期間預けの刑に処すこと。預りとは、罪ある人を何某に預けて禁固しておくこと。召預け・御預者などの言葉がある。武士は、大名預けとした。終身なるのを永預けといった。(後略)」と記載あり。
△『江戸の刑罰』 石井良助/著 吉川弘文館 2013年
p.89「永預」の語の記載はあるが、内容についての記載なし。
△『大江戸暗黒街』 重松一義 柏書房 2005年
p.54「永預」の語の記載はあるが、内容についての記載なし。
△『江戸の犯罪白書』 重松一義/著 PHP研究所 1986年
p.86「永預」の語の記載はあるが、内容についての記載なし。
3.記載のなかった資料
×『日本史総合辞典』 林陸朗/[ほか]編集 東京書籍 1991年
×『新編日本史辞典』 京大日本史辞典編纂会/編 東京創元社 1990年
- 事前調査事項
- NDC
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- 法制史 (322 9版)
- 辞典 (813 9版)
- 参考資料
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- 世界大百科事典 1 平凡社 1988.3 031
- 広辞苑 新村出/編 岩波書店 2018.1 813.1 978-4-00-080131-7
- 大辞泉 上巻 松村明/監修 小学館 2012.11 813.1
- 大言海 大槻文彦/著 富山房 1982.2 813.1 4-572-00062-X
- 日本国語大辞典 第1巻 日本大辞典刊行会/編 小学館 1976 813.1 4-09-522001-5
- 江戸の刑罰風俗誌 小野武雄/編著 展望社 1998.5 322.15 4-88546-010-7
- キーワード
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- 江戸幕府
- 預
- 永預
- 大名預
- 刑罰
- 公事方御定書
- 法令
- 永預
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000343110