レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 1998/10/01
- 登録日時
- 2006/12/29 02:11
- 更新日時
- 2008/08/15 14:03
- 管理番号
- 埼熊-1998-047
- 質問
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解決
貯金通帳に自分で記帳してしまった場合、どのような罪に該当するのか教えてほしい。
- 回答
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判例体系で検索すると、内容的に該当しそうなもの3件あり。要旨:郵便貯金通帳の預入欄、残高欄を改ざんして多額の残高があるように変造し、残高金額の払戻を受けたときは、その金額につき詐欺罪が成立する。ただし、本文は収録されていない。これを紹介する。
- 回答プロセス
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『判例体系 CD-ROM』より、貯金通帳の改ざんに関する判例2件あり。
『六法全書』より、「刑法162条 有価証券の偽造・変造・虚記入の罪」あり。
しかし、『刑事法小辞典』の〈有価証券〉の項に「預金通帳などの免責証券は・・・有価証券ではない」とあり。
もう一度判例体系を〈通帳改ざん & 刑事〉で検索すると、内容的に該当しそうなもの3件あり。
要旨:郵便貯金通帳の預入欄、残高欄を改ざんして多額の残高があるように変造し、残高金額の払戻を受けたときは、その金額につき詐欺罪が成立する。ただし、本文は収録されていない。
- 事前調査事項
- NDC
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- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 参考資料
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- 『判例体系 CD-ROM』
- キーワード
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- 刑法-日本
- 文書偽造罪
- 郵便貯金通帳
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- その他
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000032604