レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 登録日時
- 2021/01/09 16:22
- 更新日時
- 2021/01/09 16:41
- 管理番号
- 2020-事例12
- 質問
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解決
職場で子どもが病気のための休暇を取得する場合、5 日と言われたのだが、なぜ5 日なのか理由を知りたい。
- 回答
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親が子どもの病気のために過去1 年間に休んだ日数が、その過半数で5 日以内にとどまっているというデータを厚生労働省が挙げているから(衆議院会議情報 第161 回国会 厚生労働委員会 第7 号より)。ただし、同省『育児・介護休業法のあらまし』(平成30 年9月作成)によると、企業が法を上回る日数の取得を可能とする制度を定めることは差し支えない、とされている。
- 回答プロセス
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該当法律の特定のためにオンラインデータベースD1-Law.com で「看護休暇」を検索。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」〔通称育児・介護休業法〕を特定した。さらに厚生労働省ホームページで検索したところ、平成3 年5月15 日「子の看護休暇制度」努力義務年5 日、平成21 年7 月1 日一部改正で子が2 人以上の場合は年10 日に、平成28 年3 月31 日の改正で半日単位での取得が可能となったことがわかった。
次に「5 日」の根拠を調べるために国会会議録検索システムで「子の看護休暇」で詳細検索すると2 件あった。
① 「衆議院会議情報 第153 回国会 本会議 第8 号」(平成13 年11 月2 日)では、現状において年間に子どもの病気のために休んだ日数をみると、女性労働者は5 日以内が三分の二を占めている(当時の国務大臣の発言)とのこと。
② 「衆議院会議情報 第161 回国会 厚生労働委員会 第7 号」(平成16 年11 月12日)では、厚生労働省が挙げたデータとして、親が子どもの病気のために過去1 年に休んだ日数がその過半数で5 日以内にとどまっているが、この日数には予防接種や乳幼児健診のために休んだ日が入っていないとのこと。
上記②をさらに調べると、第4 回労働政策審議会雇用均等分科会議事録(平成13 年12月20 日)内に「労働者が年間に子どもの病気のために休む日数は5 日までのものが多いことも勘案し、(中略)実際に働いている女性労働者が年間何日子どもの病気で休んでいるかという調査結果を見ますと、5 日までを足し上げますと65%ということで、5 日の休暇を与えますと3 分の2 の方がすべて救われるということになります。」との記載あり。
また、「子の看護休暇」でサイト内検索をし、『育児・介護休業法のあらまし』(平成30年9 月作)p52‐53 に、「子の看護休暇は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであること」また「法を上回る日数の取得を可能とする制度を定めることは差し支えありません」の記載あり。就業規則については書籍『総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本』のp54‐59 に詳細があった。
- 事前調査事項
- NDC
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- 経営管理 (336)
- 参考資料
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『総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本』
宮武 貴美/著 日本実業出版社 2019 年 -
国立国会図書館ホームページより「日本法令検索」
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/ -
国立国会図書館ホームページより「国会会議録検索システム」
http://kokkai.ndl.go.jp/ -
厚生労働省ホームページより労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会(旧雇用均等分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126989.html
(2020 年3 月7 日アクセス) -
■オンラインデータベース
「D1-Law.com」(第一法規 法情報総合データベース)
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『総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本』
- キーワード
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- 育児
- 看護
- 休暇(業)
- 介護
- 総務
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査 所蔵調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000292125