レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021年11月04日
- 登録日時
- 2021/12/12 13:56
- 更新日時
- 2022/03/20 11:33
- 管理番号
- 2021-33
- 質問
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解決
「選挙管理委員会と選挙管理委員会委員長」と「選挙会と選挙長」の違いは何か。令和3年10月の衆院選の愛媛県選管の選挙長はだれか。
- 回答
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1. 公職選挙法の第5条に「選挙事務の管理」、第75条に「選挙長及び選挙分会長」が規定されている。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20201212_502AC0000000045&keyword=%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95
第五条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
第七十五条 各選挙ごとに、選挙長を置く。
2 衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。
3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。
5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなったときは、その職を失う。
2. 今回の衆院選の選挙長、愛媛県の選挙分会長については、【資料1】(R3.10.19)のp1-2に選挙長告示のところに名前が入っており、次のとおり。
愛媛県第1区選挙長 大塚岩男
愛媛県第2区選挙長 土居英雄
愛媛県第3区選挙長 越智やよい
愛媛県第4区選挙長 村上亮二
- 回答プロセス
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質問内容がわかりにくかったため、法令による正確な意味を確認し、「愛媛県報」の記事を調査
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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- 【資料1】「愛媛県報」第251号外2 (R3.10.19)
- キーワード
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- 選挙事務の管理
- 選挙長
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査 書誌的事項調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000308831