1)『秋田県教育史』第五巻通史編1 秋田県教育委員会編/発行 1985(請求記号372/アア/5郷)p1090に秋田鉱山専門学校の記事として「授業が開始されたのは明治四十四年五月一日で、十日には外国人特別入学規程により、清国人四名が入学している」記述あり。
これに基づき、『秋田大学鉱山学部六十年史』作道好男・ 江藤武人/編 財界評論新社 1973.6(請求記号377.2/サア/郷)をみたところ、p44に「清国人は採鉱学科三名、冶金学科一名、選科冶金学科二名が入学を許可された。」とあり。
なお、明治期の秋田における中等・専門教育機関としては、上記の秋田鉱山専門学校のほかにも秋田中学校秋田県尋常中学校(→秋田県尋常中学校)、大張野農学校、秋田県獣医学校、秋田医学校、秋田師範学校(→秋田県尋常師範学校→秋田県師範学校)、秋田女子師範学校、、県立秋田農業学校、秋田県簡易農学校(→秋田県農学校→秋田県立秋田農業学校)、秋田英和学校、雄勝義塾、簿記学舎、酔経学舎、秋田県高等女学校、秋田工業学校等があるが、『秋田県教育史』を見た限りでは秋田鉱山専門学校以外の学校で中国人留学生の存在を示唆する記述はなし。
2)前述の『秋田大学鉱山学部六十年史』p37に秋田鉱山専門学校規則(抄)(明治四十三年十二月制定)の掲載があり、修業年限(第三条)のほか、各学科の学科目(第五条)、入学資格(第十条)、試験の科目(第十四条)等の掲載あり。
またp43に秋田鉱山専門学校生徒心得(抄)(明治四十四年四月制定)p44から45に級長規程p51から52に秋田鉱山専門学校寄宿寮規則(抄)p55から56に生徒校外実習心得の掲載あり。
また秋田鉱山専門学校の校友会誌『北光』秋田鉱山専門学校校友会編/発行 1912.12(請求番号A377/104/1-3)1号のp111から112に漢文及び漢詩 という項目があり、採一羅爲垣採一湯北水冶一鄒世俊という名の人物による詩の掲載あり。