レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年02月22日
- 登録日時
- 2013/09/03 15:10
- 更新日時
- 2014/09/26 18:28
- 管理番号
- 中央-1-00563
- 質問
-
未解決
預金の付利単位について
(1)現在の状況を知りたい。
(2)付利単位は何を根拠に、誰が決定しているのか知りたい。
(3)付利単位が昔と変わったとした場合、いつから変わったか知りたい。
- 回答
-
(1)、(2)については、以下の資料を提供した。
・『金融実務ハンドブック』 近代セールス社 1980
・『銀行協会五十年史』 全国銀行協会連合会 1997
・『金融法務辞典』 伊藤 進/責任編集 銀行研修社 2007
(3)についてはわからず。
- 回答プロセス
-
・『金融実務ハンドブック』 近代セールス社 1980
p.243 付利単位の項目
「預金利息計算の基礎となる元本の単位金額を付利単位という。付利単位については法令による規制は存在せず、本来は1円以上いくらでもよいわけであるが」と書かれており、法令による規制が無いという記載があり。
・『銀行協会五十年史』 全国銀行協会連合会 1997
p.576 「2 預金利息の計算方法等 (1)付利単位、預入最低金額」の項
「預金の付利単位や預入最低金額は、現在では各銀行が自由に独自の判断で定めることが定着しているが、かつては、銀行間の申し合わせや慣行によって統一した取扱が行われていた。」との記載あり。
p.577 「1948年頃からは、消費者保護の観点から、普通預金の付利単位の引き下げを求める声が社会的に高まり、1950年に各銀行は相次いで不利を行う最低金額は1000円以上としたうえで、付利単位を1000円から100円に引き下げた」、「これらの付利単位や預入最低金額は各銀行が自由に定めているため、現在は銀行によって取扱内容が異なる状況になっている」と記載あり。
・『金融法務辞典』 伊藤 進/責任編集 銀行研修社 2007
p.737 付利単位の項目
「付利単位は、とくに定められたものではないが、各銀行ともほぼ同一で、定期預金は100円、通知預金は10,000円、普通預金は1,000円以上の残高(これを付利最低残高という)をそれぞれ付利単位としている」との記載あり。
・@nifty雑誌新聞記事横断検索で“付利単位”で検索
「4月から金融広告自由化へ 自主ルール案も固める/全銀協」 読売新聞 1993年1月8日 東京朝刊 6頁
「流動性預金自由化で都銀の対応商品出そろう 住友、あさひ、大和も発表」 FujiSankei Business i 1994年10月12日 日本工業新聞 5頁
「銀行・証券、転換の年 相互参入で子会社 金利自由化進む」 毎日新聞 1993年1月5日 東京朝刊 9頁
上の3つの新聞記事によると、1994年前後の金利自由化の中で、付利単位も金融機関が設定できるようになったらしいが、金利自由化の根拠法がわからず。
・『世界大百科事典 7 キセ-キン』 平凡社 2007
金利の項目 ③預金金利
「金融機関への預金に対する金利で、臨時金利調整法の範囲内で日本銀行のガイドラインによって決定される方式であったが、1994年10月以降、当座預金を除いた預金金利の完全自由化にともない、日銀ガイドラインは事実上廃止された」と記載あり。
・『銀行協会五十年史』 全国銀行協会連合会 1997
p.439 「3 流動性預金の金利自由化」の項
「普通預金などその他の流動性預貯金(当座預金を除く)の金利自由化については、大蔵・郵政両省との間で交渉が難航していたが、平成6年4月に通常貯金等の金利設定ルールに関する合意が成立し、同年10月より当座預金以外の流動性預金(普通預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、別段預金)の金利自由化が実施された。」と記載あり。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 金融.銀行.信託 (338 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 付利単位
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000136644