レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/07/10
- 登録日時
- 2014/09/30 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:36
- 管理番号
- M14080611569116
- 質問
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住所の届け出に関する法律は現在では住民基本台帳法によるが、昭和20年当時にどうだったか、その法律の内容について知りたい。
- 回答
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『住民記録の実務』には住民基本台帳法制定までの経緯がまとめられている。それによると、「大正3年法律第27号の寄留法において、もっぱら居住の実態の把握を任務とする寄留制度を分かさせるに至ったのである。」「寄留制度の制定後も寄留届の不徹底、市町村の寄留事務の取扱いが必ずしも法令の規定どおりに行われていない等、本来の使命を十分に果たし得ていないことから寄留制度の改革が企画され、昭和26年3月24日、法務省において住民登録法が立案され、同年6月8日、法律第218号として住民登録法が制定された。」とあり、昭和20年当時は寄留法によって居住の実態が把握されていたことがわかる。
寄留法の内容については、『現代法学全集』第13巻に事務に関することも含め、詳しく書かれている。
また、『地方自治百年史』第2巻では住民登録法の実施について書かれており、その中で寄留法についても問題点を中心に解説されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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・東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会住民基本台帳事務手引書作成委員会編『住民記録の実務』 日本加除出版,2013,670p. 参照はp.5-6.
・末弘厳太郎編『現代法学全集 第13巻』 日本評論社,1929,425p. 参照はp.399-412.
・地方自治百年史編集委員会編『地方自治百年史 第2巻』 地方自治法施行四十周年・自治制公布百年記念会,1993,734p. 参照はp.526-530.
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・東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会住民基本台帳事務手引書作成委員会編『住民記録の実務』 日本加除出版,2013,670p. 参照はp.5-6.
- キーワード
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- 住民基本台帳法
- 寄留法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2014080611543169116
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000160364