レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/11/04
- 登録日時
- 2006/12/08 02:11
- 更新日時
- 2024/03/30 00:30
- 管理番号
- M06033014252126
- 質問
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明治時代の小学校の授業料は,誰が設定していたのかを知りたい。
- 回答
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小学校令(明治19年勅令第14号・明治23年勅令第215号)では,各府県知事が設定するとある。 小学校令(明治33年勅令第344号)以降は,文部大臣によって決められることとなる。 明治30年勅令第407号に,月30銭以下にするように記載あり。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 教育史.事情 (372 9版)
- 参考資料
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- 内閣官報局編『明治年間法令全書』第19巻ノ1,原書房,1974,p.90-91. 『明治年間法令全書』第23巻ノ2,p.435-451.『明治年間法令全書』第30巻ノ3,p.764-765. 国立教育研究所編発行『日本近代教育百年史4巻学校教育(2)』1974.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2006033014204952126
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢, 高校生
- 登録番号
- 1000032201