レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022年10月28日
- 登録日時
- 2023/01/13 11:55
- 更新日時
- 2023/01/13 11:55
- 管理番号
- 福郷-174
- 質問
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解決
大正時代の福岡県の一般家庭の年収が知りたい。
- 回答
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次の大正期の福岡県の統計資料に、所得税決定額に関する資料がある。
◆参考資料1『福岡県統計書 大正元年 1編(行政)』(福岡県 1913)
p.272-274「第一五三 所得税決定額ノ一」
p.274-276「第一五四 所得税決定額ノ二」
p.276-277「第一五五 所得税決定額ノ三」
上記の三表にわたって、大正元年度分の「第一種」区分から「第三種」区分までの「人員」、「所得金額」、「税額」が確認できる。
なお、当時の所得税課税区分については、以下の資料に記載がある。
◆参考資料2『所得税のあゆみ』(税務大学校税務情報センター租税史料室 2008)
p.3の「所得税改正関係年表」に「明治32年(1899):所得税法の大改正 第1種(法人の所得)、第2種(公債・社債の利子)、第3種(個人の所得)に別れ、法人課税が始まる。」とある。
以上の事から、参考資料1の上記の三表のうち、「第三種」区分の「所得金額」を見ることで、当時の一般家庭の年収の参考とすることができる。
なお明治32年に改正された所得税法は、以下の資料で確認できる。
◇参考URL1 国立国会図書館デジタルコレクション『官報.1899年02月13日』
(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2947973/1 1コマ 2022.12.14最終確認)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 経済学.経済思想 (331 10版)
- 参考資料
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- 福岡県統計書 複製版 大正元年 1編(行政) 福岡県 A/08/51 (p.272-p277)
- 所得税のあゆみ 税務大学校税務情報センター租税史料室/編集 税務大学校税務情報センター租税史料室 2008.3 345/3/S194 (p.3)
- 国立国会図書館デジタルコレクション 官報 1899年02月13日 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2947973/1 1コマ (2022.12.14最終確認)
- キーワード
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- 福岡県 大正時代 個人所得 所得 世帯年収 年収 所得税 所得税法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000327284