レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2002/09/30
- 登録日時
- 2010/10/28 02:02
- 更新日時
- 2010/11/25 02:02
- 管理番号
- 新県図-01094
- 質問
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解決
長戸呂村(現・豊栄市長戸呂)の村名主に関する記録や文献はありますか。
- 回答
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1.『豊栄市史 通史編』(豊栄市史調査会/編 豊栄市 1998 N2*12/To92/T)
p377~ 寛文7年(1667年)以降、記録に残っている豊栄市域諸村の名主の名前をまとめた表があります。
そこに、長戸呂村の名主として、寛政7年(1795)、享和3年(1803)、天保4年(1833)に前田又兵衛、弘化5年(1848)に前田又太郎(休役)、安政4年(1857)に前田又之丞の名前がありました。
それ以前の長戸呂村の名主は、享保5年(1720)が、小林三郎右衛門、天和3年(1683)、貞享5年(1688)は三郎右衛門、寛文7年(1667)は彦兵衛となっています。
2.『豊栄市史 通史編』
p120~ 『二.名主と組頭』では名主について一般的な説明があり、そこで名主の格式について触れています。
「名主にはその功績に応じて、いろいろな格式が与えられた。(以下略)」とあり、p122の表2 嘉永4年(1851)郷村帳から作成した豊栄市域諸村の格式保持者に「岡方組/長戸呂村/前田又兵衛/小頭格 神文 独御礼」とあります。
神文は、神文名主のことで、「役に就くときに神文を提出したので、このように呼ばれた。神文名主は平名主より格が上であり、任命される家はだいだい組ごとに決まっていた。(以下略)」とあります。
独御礼は、「名主たちは年頭に藩主に御礼を言上することになっており、通常は各組の名主の代表が城主に挨拶をしたが、このとき格式のない名主は組ごとに並び、藩主から通り掛かりに会釈を賜るという形をとる。これに対して独御礼は、一人で藩主に御礼を申し述べることができ、当時の領民にとっては最も晴れがましいことであった。この格式は、町民や農民にはめったに与えられなかったが、神文名主は独御礼を許されている者も多かった。(以下略)」。
3.『豊栄市史 資料編 2 近世編』(豊栄市/編 豊栄市 1990 N2*12/To92/S-2-K)
p52~「嘉永四年 新発田藩領郷村帳(抄)」に、長戸呂村 小頭格名主 前田又兵衛と又之丞、同 延次の名前があります。
p40~「(年代不詳)拾四組御高石并田畑反別帳(抄) 集計票」に前田又兵衛の名前があります。
p280~「元文四年~文化二年 鮭鱒網場訴訟一件書類綴」は、阿賀野川の漁場争いに関する一連の史料ですが、名主又兵衛の名前があります。
p283~「文政十年 阿賀野川鮭網場出入内済に付き証文」も阿賀野川の網場をめぐる争いに関する史料です。名主又兵衛の名前があります。
4.『豊栄市史 通史編』
p397 表2「戊辰戦争出兵に対する軍賞」によると、長戸呂村名主又之丞が其身一代小頭格、苗字帯刀御免、又之丞倅又太郎が名主役江引出父子勤、酒料500疋を賜ったことがわかります。
5.『豊栄市史 資料編 3 近現代編』(豊栄市史調査会近現代史部会/編 豊栄市 1993 N2*12/To92/S-3-K)
p46~「明治二年 軍功行事(抄)」は、新発田藩が戊辰戦争の後、功労のあった者に対して、行った行賞の一部です。
長戸呂村名主又之丞と又之丞倅又太郎の名前があります。先に4)で紹介した、表2「戊辰戦争出兵に対する軍賞」のもとになった史料ですが、又之丞倅又太郎の軍賞の内容が表2とは異なるように見えます。
出版元の豊栄市に確認したところ、古文書を活字に直したため、活字の配置によって、そのように見えるもので、軍賞の内容そのものは、表2のもので間違いないとの回答を得ました。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 北陸地方 (214 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 長戸呂村の村名主
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 利用案内
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 一般利用者
- 登録番号
- 1000072898